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保険と年金について
こんにちは。現在、28歳主婦です。現在、病手当てを頂いているため扶養からはずれ、国民年金、国民健康保険に自分で加入し、お金を納めています。傷病手当ての受給が終わると収入はなくなります。その場合は国民年金、国民健康保険ともにやめることになるのでしょうか?年金、保険料は旦那の会社から出していただけるのでしょうか?旦那はサラリーマンで厚生年金、社会保険に加入しています。回答よろしく願いいたします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >その場合は国民年金、国民健康保険ともにやめることになるのでしょうか? 「国民年金」には「やめる」という考え方はありません。 「国民年金の種別」が変わるだけです。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 「厚生年金」や「共済年金」に加入すると、自動的に「2号」になります。 「3号」は、実務上、「配偶者(2号)の加入する健康保険」の「被扶養者資格の認定」に合わせて資格を取得することになります。 ----- 「(市町村の運営する)市町村国保」に関しても、「やめる(無保険になる)」ということはできず、「国保以外の健康保険に加入していない国民は、市町村国保の被保険者となる」というのが「【公的】医療保険」の仕組みになっています。 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 >年金、保険料は旦那の会社から出していただけるのでしょうか? 「年金保険料」「健康保険料」ともに、事業主(≒会社)は、(従業員以外の分は)負担しません。 いわゆる、「(国保以外の)健康保険の被扶養者」というのは、(会社ではなく)「保険者(保険の運営者)」が、「被保険者(ご主人)」の家族まで(保険料負担なしで)面倒をみてくれる制度です。 これについては、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいです。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないでご注意ください。「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とも違います。 なお、「被扶養者の保険給付」は「被保険者」と同じではありません。 (協会けんぽの場合)『健康保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,44.html ----- 「健康保険の被扶養者」に認定された「配偶者」は、同時に「国民年金の第3号被保険者」の資格も取得することができます。(3号の保険料は年金制度全体で負担します。) 通常、事業主が、(被保険者の希望により)「保険者」と「日本年金機構」の両方に届出を行うことになっています。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 (参考情報) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ----- 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- koko-to
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もう既に退職されていて、病傷手当を受けられてるのですよね? その給付が終了すれば、ご主人の扶養に入ることは可能だと思われます。 ただ、色々条件がありますが、、、 まず、社会保険の扶養に入れるかどうか。 会社が独自に持っている社会保険組合などは、条件がかわってきますが、 一般的に今年の収入が130万未満である予定ならば、申請して扶養にはいれます。 病傷手当も収入に入るので、それが今年中にいくら支給されたかによります。 扶養に入れなかった場合は国保を引き続き利用できます。 次に、年金の第三号被保険者になれるがどうか。 これからの一年間の収入が130万未満であれば申請できます。 会社に話せばどちらの申請書も貰えると思いますよ。
お礼
そうです。よくわかりました。ありがとうございます。
- coco1701
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>その場合は国民年金、国民健康保険ともにやめることになるのでしょうか? ・その後、貴方がどうするかによります >旦那はサラリーマンで厚生年金、社会保険に加入しています ・なら、旦那さんに言って、旦那さんの健康保険の扶養に入れて貰う、同時に国民年金の第3号被保険者にしてもらう ・そうすると、貴方の健康保険料は無料に、国民年金保険料は無料になります ・健康保険証が届いてから市役所に行って国民健康保険の脱退手続きをします・・これで健康保険の変更手続きは終了します(保険料を再計算すると過不足が出ますから、納めた分が多ければその分が戻ってきて、足りなければその分を納めます 国民年金は第3号の手続きをした時に、年金事務所で第1号→第3号の変更手続きをされますので、ご自分でする手続きはありません >年金、保険料は旦那の会社から出していただけるのでしょうか? ・貴方が旦那さんの健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者になっても、会社の負担分、旦那さんの払っている保険料は変わりません 貴方の分は他の保険料を払っている方で負担します(全体で集めた金額で貴方の分も負担します)
お礼
ありがとうございます。とてもよくわかりました。
お礼
質問以上のご回答ありがとうございます。サイト見ましたがとても勉強になりました。