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扶養範囲について

25年度の支払い金額が1306512円でした。 給料所控除後の金額が656512円で、所得控除の額の合計額が380000円 源泉徴収税額が13800円でした。 この場合130万以上になるのでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>この場合130万以上になるのでしょうか? なります。 健康保険の扶養の130万円ですね。 健康保険でいう130万円は、「年収」であり、控除は関係ありません。 扶養には税金上の扶養(配偶者控除野場合は、正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

所得税の扶養ということなら103万円以内ですので、遥かに超えています。配偶者であれば扶養ではなく配偶者控除(同じく103万円以内)なのですが、これを超えても141万円までは控除額が段々減っていくものの配偶者特別控除の対象となります。 扶養が社会(健康)保険のことを言っているのであれば、これからの年間見込み収入が対象であり、月額108,333円以内でないといけません。これによって、毎月扶養を出たり入ったりすることになるでしょうか。 ただ、この辺りの基準はどこでも細かいところまで同じではないため、控除される人の勤務先会社が加入している保険組合に聞く方が間違いないでしょう。 もう一つ会社が出している扶養手当については、会社独自のものなので会社に基準を聞かないと誰にも分からないでしょう。 http://profile.ne.jp/w/c-16327/ http://www.firstep.jp/blog/archives/6822/%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%8E%A7%E9%99%A4

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

130万以上になります。

回答No.1

 何の扶養範囲をお聞きになりたいのでしょう?  所得税・社会保険?  社会保険の130万円であれば、それを超えているので扶養とはなりません。  所得税は103万円以下ですので、扶養親族とはなりません。  ただし、配偶者であるなら配偶者特別控除を受けられます。

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