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派遣法のどこの条文に記載されていますか?
派遣社員は有給をとっても60%の給料を支払えばよい法律って、派遣法のどこの条文に記載されていますか?
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質問者が選んだベストアンサー
中小の派遣会社だと、そういう会社は多いようですね。7割で定めている会社はうらやましいと言われるほどです。既に回答出てますが、労働基準法39条に明記されてますから、違反なわけないし録音しても無意味ですね。
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- yama1998
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回答No.2
派遣法ではありません。労働基準法ですよ。 有給は通常の1日分の給与を払わなければないわけではありません。会社はその通常勤務1日分の賃金、平均賃金1日分、標準報酬日額のどれにすればいいのです。そのどれかは就業規則や労働契約にあるはずなので、それをまず確認してください。おそらく平均賃金で計算されているのでしょうか。 派遣のような時給制などの場合、例えば年末年始やGWがあると、月の勤務日数が少なくなり、通常の算出方法では平均賃金が低くなりすぎて、通常勤務時との差が大きくなりすぎるので、通常勤務1日分の60%に下限を定めてるわけです。そのことを言ってるのでしょう。 わかりやすいリンクがあるのでこちらをご参照ください。 http://www.hou-nattoku.com/consult/1047.php
質問者
お礼
ありがとうございました。
noname#195579
回答No.1
六割の給与を払えばいいなんて法律はありませんし労働基準法違反です。 有給というのは身体を一日休めることが目的なのです。派遣会社ですか?派遣先ですか? 話し合いの時にテープレコーダーか何かで録音しておきましょう。 労働基準監督署が動かこうとしなくても警察に持ち込めば動かざるをえないはずです。 よって有給取得日は全額支給です。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。