- ベストアンサー
派遣 有給
今派遣として働いてるのですが、入る前に有給あるとは聞いていたんですが詳しいことは聞いていなくて半年たって有給について聞いたら「一ヶ月に一日」「4.75時間の給料しか有給で出せない」と言われたのですが有給って一日分もらえるものじゃないんでしょうか? これは法律的にどうなんでしょうか? 詳しい方お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
所定労働時間は8時間なのでしょうか? ただ、派遣としか書かれなければこちらでは判断しようがありません。 平均賃金の算出計算は決まっていますから、それで計算してみて下さい。
その他の回答 (2)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
半年勤務の時点で、所定労働日数の8割以上出ていれば(つまり欠勤数が少ない) 10日分がまず付与されます。 単価は単純に1日分とも限らず、労基法で定める平均賃金なども可能です。たいてい、平均賃金は1日分より少し下がります。 時間単位の付与ですが、これは事前の協定が必要という事で、労働者の一方的な請求だけでは無理です。 ただし、使用者には時季変更権があり、業務上の必要性があれば申請された年休日をずらして取得させる事ができます。 うまくやれば、1ヶ月に1日しか取れないように調整してしまう事も不可能ではありません。
補足
時間給に直して一日8時間分ではなく4.75時間分の有給しかつけてくれないのは違法ではないと言うことなんでしょうか?
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
違法です 6箇月間継続勤務し労働日の8割以上出勤した労働者に対して10労働日の有給休暇を与えなければならない 労働基準法第39条第1項 1年に5日分を限度として時間単位でも取得が可能 労働基準法第39条第4項 労働基準法では1日が基本です、労働者の要求により時間単位でも可能ですが、会社が決める物ではありません
お礼
ちょっと難しいのですが労働基準法に目を通してみます! ありがとうございます。
お礼
平均賃金の算出計算?調べて計算してみたいと思います。 ありがとうございます。