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弁護士法第72条
弁護士法第72条の非弁護士の法律事務の取扱等の禁止についてですが、この条文に記載されている「法律事務」とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか?この条文についてわかりやすく解説されている参考文献等もあればお教えねがいます。
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「法律事務」自体は「鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務」全部です。 この中で「その他の法律事務」は、 「その他の法律事務」とは、一般的に法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は新たな権利義務関係の発生する案件について 法律上の効果を発生、変更する事項の処理をいう、とする判例があるが(東京高判昭和39.9.29高刑集17巻6号597頁、東京地判昭和38.12.16判タ159号133頁)、それのみではなく、確定した事項を契約書にする行為のように、法律上の効果を発生・変更するものでないが、法律上の効果を保全・明確化する事項の処理も法律事務と解される。 (日弁連調査室編著『条解弁護士法』) です。
お礼
どうもありがとうございます。 やはり「条解弁護士法」を参考にするのが一番ですね。