締切済み 請負工事の消費税率は支払日基準?検収日基準? 2014/03/12 10:58 請負工事の消費税率は、支払日基準ですか? それとも完工日(検収日)基準ですか? 3月30日完工・納品(検収)、4月30日支払の案件は5%ですか? よろしくお願い致します。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 takuranke ベストアンサー率31% (3924/12456) 2014/03/12 11:58 回答No.2 国税通則法・消費税法基本通達 請負工事では原則仕事の「目的物を全て引き渡した時」に消費税額が確定します。 なので、3月30日に引き渡しであれば、旧税率(5%)ととなります。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 keirimas ベストアンサー率28% (1119/3993) 2014/03/12 11:30 回答No.1 完工日 2014年以前の3月30日なら 5% 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー税金消費税 関連するQ&A 分割支払いでの消費税率 消費税について教えてください。 2013年10月にあるものを購入し、その代金を分割で支払う場合、 来年2014年4月以降の支払いの際には、その時点の消費税率で払う必要があるのでしょうか? 2013年10月に購入したものであるから、 その時点の消費税率を払えばいいということかと思うのですが、 分割支払いする時点の消費税率で払わなければならない法的な根拠などあるのでしょうか? 実はとある取引の契約書に「甲は、乙に対する譲渡代金の支払にあたり、負担すべき消費税その他の租税公課を加算して支払うものとする。なお、消費税額には各支払時点における消費税率が適用されるものとする。」 という条文があるのですが、分割支払いでこのような条件はおかしいのではないかと思った次第です。 ご教授の程宜しくお願い致します。 消費税率の適用について 2015年3月引渡しの建物の工事請負契約を2014年2月に締結し、2014年3月(消費税増税前)に着手金を支払った場合、着手金に課せられる消費税率は5%でしょうか?8%でしょうか? 繰越できないのに繰越している工事の消費税 いつもお世話になっております。 請負工事の消費税について、少し困った状況になっております。 消費税が5%から8%に4月からなったことに関して請負工事についても4月以降に引渡しした工事(10月以降契約分)は8%で計上することになっております。ですので通常発注者側は繰越した場合消費税増加分は増額することになると思います。しかしながら、予算消化のためか何かで、絶対繰越できないという工事を受注しましたが実際は完成しておらず、4月以降も、費用が発生している工事があります。発注者側は繰越も増額も対応はできないようです。(そもそも3月で完成したこととして処理するといっています。) この場合、弊社の会計処理としてはどうするのが良いのでしょうか? 私としては、実際に4月以降も続いているのであれば、本当に完成した時点で、完工高に計上すべきと考えますので、その時点で8%で計上(3%分は利益が減る)するのが通常かと思いますが(受注者の責とかいう区分になる?)、繰越処理もされておらず、発注者側は3月完成で処理するということなので、両社間での整合性とか問題はないのかと思っております。たとえば何かで調査されたりして、指摘罰則が発生するのでしょうか?発注者側にあまり迷惑はかけたくないというのもありますし、悩んでおります。 同じ建設業の方などで同じような状況の方などおられないでしょうか? どうかアドバイス等いただけたらと思っております。 何卒よろしくお願いいたします。 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 請負契約は9/30前で請求書は10/1後の消費税率 私は、自営業をしていて、例えば、顧客からホームページの作成を依頼されてそのデータその他の成果物を作成(少なくとも数日以上はかかります)して納品して請求書を発行する、というような請負業です。 消費税についての記事で、ネット通販では、注文は9/30前でも、商品発送が10/1以降ならば、8%ではなく10%のようです。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190924/k10012095991000.html 一方、住宅建築の請負では、請負契約が9/30以内ならば、建築完了が翌年3/31内ならば、10/1以降に建物が完成でも8%のままということです。 それでは、私のような、少なくとも数日以上はかかる仕事を、9/30前に請け負って(ここで契約は成立)、その後の作成等の作業で数日かかって、10/1以降に納品して請求する場合、つまり、請負の契約は9/30前に成立したが納品と請求書の発行は10/1以降の日付という場合は、消費税率は8%と10%、どちらでしょうか? 和解金として支払で消費税の仕入控除は可能? 建設業者ですが、下請け業者が破産し工事請負残金を 管財人との間で和解金として支払うことになりました。 この支払に対し、工事請負代金と見なし消費税分を 仕入れ税額控除をすることは可能でしょうか? 和解金としての取扱いならば。損害賠償金としての支払となるので不課税取引となるので消費税そのものの取扱いが できないのでしょうか? 教えて下さい! 消費税率を計算する基準の日は? 見積→受注→売上→納品のそれぞれの段階で明細書を顧客に発行する場合、消費税率はそれぞれ、見積日、受注日、売上日、納品日時点の税率で計算するものでしょうか?それとも、特定の日付(例えば見積は見積日、受注以降は受注日)で計算するものでしょうか? 途中で税率が変わった場合のことが気になって質問しました。 消費税のことを教えて下さい。 建築業で、年間2000万円の請け負い工事を請けて、2000万円から業者に1500万円ほど支払いをすると、売り上げは500万円ほどになります。 500万円から経費を引いていくのですが、消費税は、500万円についてかかってくるのですか?1000万円以下だと、消費税は支払わなくても良いのでしょうか? 工事請負の印紙について 工事請負注文書の印紙は 消費税を含めない金額で判断すればいいでしょうか、 例えば910万の場合 消費税91万 合計1001万 910万の印紙か 1000万を超える印紙か どちらでしょうか 8%消費税なのに10%消費税で入金があった時 小さな建設業の会社の経理を担当しております。 今般の消費税の関係での質問です。 10月以前の取引の消費税は8%で請求をしているのですが、 取引先の会社は工事完成基準らしく、10月以降に完成する今回の案件はすべて10%で支払うとの事で 10月以前の取引でも10%で振込してきました。 ちなみに契約は2019年6月です。 この場合、2%多く入金があった分はどのように仕訳すれば良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。 工事注文書と消費税増税で悩んでます 小さな配管工事業を営む40歳です。 今年の11月25日付けで、市内にある市立病院新築工事の配管工事を受注しました。 受注といっても大手サブコンの一次下請けになります。 11月25日付の注文書1000万円消費税5%50万円 合計1050万円の注文書を受け取り、請書も出しました。 工事完了は2014年9月です。 わからないのは、このあとことなのですが まず、請求ですが、工事の進捗状況で毎月出来高に応じて請求します。 例えば、H26年1月 150万と消費税5%分 H26年2月 150万と消費税5%分・・・・ そして・・ H26年4月200万で請求するとして、 消費税は何%で出せばいいのでしょうか? 4月以降8%で出していくと、 請負金額がオーバーしてしまうのですが・・・。 注文書は5%分しか消費税は乗せていない。 ただ、4月以降は資材等の我が社に来る請求は8%で来てしまう。 このような場合はどうしたらいいのでしょうか? わかりずらい説明で申し訳ありませんが、 ご指導お願いします。 消費税率引上げに係る経過措置について 震災により相当数の漁船が流失し、造船会社に発注しておりますが、造船能力を上回る受発注のため消費税率が引上げとなる平成26年4月以降でなければ納船とならない漁船が発生する実態にあります。 この場合、消費税率引き上げに伴う経過措置が示されておりますが、この経過措置対象とするためにはどの様な書類を整備することにより現行税率となるものでしょうか。 私なりに調べているのは、「工事請負契約では、新消費税率の適用に特別な経過措置(法付則第5条)『指定日』の前日までに締結した工事請負契約であれば、引き渡しが新税率施行日以降となっても旧税率が適用されるとありますが、発注者Aと受注者B(漁船販売店)との間では、現在、売買契約を締結しております。一方、受注者Bは造船会社と現在何等締結書類なし。 この状況を踏まえ、ご指導いただければ幸いです。 消費税増税タイミングの請求書について 工事請負会社の経理をしております。何件か過去の質問を拝見しましたが自分の質問と合致しなかったので思い切って質問させていただきました。 このたび、1,000,000円程度の契約を結ぶことになりましたが、納品を2014年8月で予定しております。契約書上は消費税8%ですので、工事代金1,000,000円、消費税80,000円=総額1,080,000円で契約します。工事が長期になりますので、前受金として 3月に300,000円 5月に300,000円 工事完了の8月に残りの480,000円となりそうなのです。(支払条件として契約書に記載します) ここで気づいたのですが、3月の前受金に対する請求書の消費税額をどうしたらいいのかが分からなくなりました。 契約書に記載してあれば、不課税で発行しても問題ないのでしょうか? 経理初心者です。よろしくお願いいたします。 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 消費税変更前・後の請負契約について 消費税変更前・後の請負契約(建設工事)約2000万円の工事について (1)H.25.9.30までに契約を結んでいる(契約書有) (2)現状、工事は、一部着手している。 ただし、手付金等は、無く、完了後、全額支払いとしている。 (3)工事完了は、H.26.4.30を予定している。 (完成は、H.26.3.31までには、終わらない) 上記、条件の場合、消費税は,5%扱いになりますか。 また、H.26.4.1以降は、材料等の仕入れは、8%の消費税で行われる と思いますが、差額分は、どのように返還してもらえるのでしょうか? ご指導下さい。 消費税率について 消費税率について、物品の納入或いは役務の完了が4月以降だと8%だと理解はしておりますが、 以下の場合、消費税率は5%なのか8%なのか?教えていただければ幸いです。 ・4月1日から1年間の保守契約 ・請求書は2月の日付で作成 ・入金は3月末日 役務の完了は4月以降ですが、3月入金で8%というのもおかしな気がします。 よろしくお願い致します。 請負と常傭の場合の消費税処理(決算期)の確認 いつもお世話になっております。 自分の認識でおそらくあっているとは思うのですが、確認したく投稿いたしました。 建設業にて、下請けにお願いすることがあるのですが(外注費)、請負と常傭というのがあり、請負は注文書請書を交わし、金額も決めて仕事をしていただき、常傭は1日いくらとか1時間いくらとかで毎月ごとに支払い金額をだして、支払っております。 この2つの場合において、請負の場合、決算期にまだ契約金額すべてが完了していない場合、すでに支払った部分の消費税はその期には仮払金であげて翌期に完了した場合にその期の消費税とするといわれております。 常傭の場合は特に請け負い金額が決まっておりません(やった分だけ)ので、毎月の発生する外注費の消費税はその月で確定されていく(その工事全体が終わっていなくても)という認識で処理しておりますがこの認識であっておりますでしょうか? すいませんがよろしくお願いいたします。 長期請負工事 収益の認識について、工事進行基準では、請負金額が契約で確定いるため客観性が充たされる。 とされていますが工事の進行程度を見積もって、工事収益率によって計算された各期の収益に対しても客観性が充たされたといえるのでしょうか。 局納付金と、工事費の消費税 設備工事の積算をやっている者です。 消費税の事はよくわからないので教えて下さい。 具体的には上下水の分担金なのですが、これに対する消費税の扱いは、 市町村で、非課税の場合と外税の場合と内税の場合と、まちまちです。 請負金額とわけてもらえれば何の問題もないのですが、元請から、 よく、請負金額と込みにするよう強要されることがあります。 問題は分担金が非課税の場合なのですが、元請に、内訳内の分担金の 項目から、消費税分引くよう指示される事があります。当然、局に払 うのは、引く前の金額です。 消費税は請負金額にかかり、分担金は非課税なので、うちは分担金 分の消費税を払う必要があると解釈し、いつも、消費税分損するから だめ、と反論しているのですが、本当のところはどちらが正しいので しょうか。 消費税8%になる場合の印紙 請負契約 平成25年9月30日までの 請負契約は 消費税5%で計算していいが その後は 引き渡しが平成26年5月などになる場合は 8%で 計算すると ありますが その場合 平成26年4月以降 印紙税の軽減が大きく変わりますが 現在 契約した場合 消費税は8%だし 印紙は高いしと 損な契約になるのでしょうか? それとも 消費税8%になるので いまからでも 印紙税は安くなるのでしょうか? 消費税を払わなくてもいいといってよいのでしょうか? 現在、ある会社と外注契約を結んで請負仕事をしています。 私は個人事業主ではありませんし、所得は月10万程度で予想年収は100万くらいです。 その会社に消費税を請求して欲しいといわれているので請求してはいますが、後々納めるのも面倒ですし、納める時に金がない!なんてこともありそうなので、できればなくしたいです。 この場合、消費税の支払いをやめてもらうことはできるのでしょうか。 また、実際に納める時は確定申告とは別にやるものなのでしょうか。 すみません、まだ請負仕事を始めて間もないためよくわかっていません。よろしくお願いします。 請求書の消費税について 現在フリーで作業をしているのですが、請求書の消費税についてご質問です。 現在の状態は、Aの案件は5000円。Bの案件は10000円。Cの案件は…という形です。 そしてひと月の受注文をまとめて請求書を発行するのですが、その際の消費税の記載はどうすれば良いでしょうか。 税金は先方が支払います。 161,244円を請求し、振り込まれた価格は149,120円でした。 (ちなみに請求した161,244円は案件の合計金額です。) 向こうが税金を支払う場合は消費税の記載は不要でしょうか? あと、上記の場合だと5%じゃないですよね?6%と7%で計算してみたのですが支払い価格の149,120円にならなかったんですが・・・ 消費税を記載する場合は何%にすれば良いでしょうか? 初歩的な質問で恐縮ですが、ご回答宜しくお願い致します。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ マネー 税金 年末調整確定申告消費税住民税減税制度・控除アルバイト・パートの税金サラリーマンの税金個人事業主の税金会社・団体の税金車・バイクの税金土地・住宅の税金投資・株式の税金ふるさと納税その他(税金) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など