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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未登記家屋の固定資産税 使用者への課税)

未登記家屋の固定資産税 使用者への課税

このQ&Aのポイント
  • 未登記建物所有者に固定資産税を課す役所の方針について質問です。
  • 未登記建物の使用者に課税することは、法的に定められたことなのでしょうか。
  • 自分の土地にある未登記の建物を勝手に取り壊しても問題はないのかについて質問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takashi_h
  • ベストアンサー率61% (738/1198)
回答No.1

お役所がやることですから法的根拠があります。逆に根拠がなければしない、できないです。 地方税法第三百四十三条4項 市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によつて不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。 文末に「できる」とあるように、してもいいし、しなくてもいいのですが、今回役所はすることに決定したので通知が来たということです。

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