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固定資産税の非課税申告と条例の優先順位について
- 固定資産税の非課税申告について疑問があります。非課税な土地が自動的に非課税になるのか、申告が必要なのかを市役所の固定資産税係に聞きました。
- 市役所の固定資産税係は、非課税にするためには申告が必要であると回答しました。条例では申告することを定めているため、申告が必要とされています。
- 地方税法と条例の優先順位についても疑問があります。条例のほうが優先されることがあるのかについて、固定資産税係に尋ねました。
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会社で税務を含めて事務を担当しているものです。 非課税要件を満たしているからと言って、手続き不要で非課税になるようなことは少ないはずです。 非課税の用途といいますが、用途というものは簡単に判断できません。特に非課税の要件については、納税義務者となりうる人からの申し出(申告)に従って役所側が法令などに照らして判断するものです。 結果論ではなく、経緯が重要ということでしょう。 なかには、非課税ではなく、課税を求める人もいるのかもしれません。 優遇措置は、基本的に申し出ることを必須としています。 役所も部署が変われば、取り扱いも異なるのです。他の部署で実態を知っているのだからというのは通用しません。役所側も善意で、非課税の可能性を把握したから伝えてきてくれているだけです。 地方税法を否定するような条例は認められません。しかし、地方税法は、地方税の制度全般を扱っており、条例は地方税法を保管するような運用面などを規定しているのでしょう。 ですので、非課税用途の場合の手続きが不要と明文化されていなければ、条例で定めることになり、その条例で手続きを求めることとなっているのであれば、間違いではないでしょう。 おまけの部分は、単なる更正の請求の範囲でしか認められないなどという判断になるかもしれませんね。
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- elegant-orgel
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「条例で固定資産税について非課税にして欲しい場合は申告して下さいと定めています。」 このことを、法令では「申告要件」と言います。 申告することを、要件として非課税を認めるという性質の法令解釈です。 考え方は、申告義務者からみた非課税の話では無く、課税権者からみた要件申告となるからです。 *「いやいや法律で非課税になるから、申告しなくていいでは無く、申告した結果、非課税処理となります。」と言う意味です。 地方自治で定める、課税権者(市長等)が、提出された償却資産の中身を吟味して非課税にしますと言っているのです。 結果が同じだから、申告の義務は無いという趣旨ではありません。 (2つめの質問) >地方税法と条例とで条例のほうが優先されることがあるのでしょうか? 条例が優先するのでは無く、条例でその取り扱いを定めているということです。 優先するということでは有りません。 (おまけ)については、論外です。 そもそも、国家賠償法の対象となりません。 (理由)地方税ですから、 地方税法について、若干の知識が歪曲されて解釈されています。(ご注意ください)
- tk-kubota
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>・・・いやいや法律で非課税になるでしょうと思うのです。 と言いますが、何と言う法律で何条に記載されていますか ? 地方税法348条では、誰が所有していて、何か目的か、によって課税か非課税かが変わります。 従って、その旨の申告しなければ、わからないです。 条例は法令にない部分を補充しているので、優先か否かの問題ではないと考えます。 「おまけ」の部分は民法705条(非債弁済)によって還付請求はできないと思います。