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確定申告について

主人の会社より源泉徴収票(平成25年分)を 先日受け取りました。 そこで、控除対象配偶者の有無等の”有”欄に丸がついており、 控除された税額で計上されているようなので、このままでよいのか 疑問に思いましたので、お分かりの方がいらっしゃいましたらば、 教えてください。 ・私は平成25年分は青色申告する予定(来週)で、 収入自体は120万円程度あります。 ・自身で健康保険加入中 私が本で調べたところ、配偶者控除は受けることができない という認識なので、このままではまずいと思うのですが、 いかがでしょうか? また、これは税務署に直接聞くと、主人の会社に迷惑が 掛かりますでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…配偶者控除は受けることができないという認識なので、このままではまずいと思うのですが、いかがでしょうか? まず、「自身で健康保険加入中」については、「社会保険制度の話」なので、「税金の話」とは【無関係】です。 「社会保険料控除」で「税額」に影響はありますが、【合計所得金額】には影響がありません。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 --- 本題の、「ご主人が配偶者控除を受けることができるか?」=「margo74さんが控除対象配偶者の4つの要件を満たすか?」ですが、「年間の合計所得金額」以外の3つの要件は満たしているとします。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「年間の合計所得金額」は、その名の通り「各所得金額の合計」のことです。 はっきりとは示されていませんが、「margo74さんの平成25年中の所得は事業所得【のみ】」ということかと思います。 よって、「事業所得の金額」=「合計所得金額」とみなすことができます。 --- 「事業所得の金額」は、「事業収入」から「必要経費」を差し引いたものです。 ・事業収入120万円-必要経費=事業所得の金額 なお、「青色申告特別控除(最大65万円)」が【適用できる場合】は、【必要経費が17万円以上】であれば、「合計所得金額」は「38万円以下」になります。 ・事業収入120万円-【必要経費17万円】=事業所得の金額103万円-青色申告特別控除65万円=【38万円】(合計所得金額) --- ちなみに、「家内労働者【等】の必要経費の特例」が適用できる業務の場合は、無条件で「65万円」が必要経費に計上できます。 つまり、「必要経費0円」だったとしても、「事業収入168万円」までは、「合計所得金額」が「38万円以下」になるということです。 ・事業収入168万円-必要経費65万円=事業所得の金額103万円-青色申告特別控除65万円=【38万円】(合計所得金額) 『家内労働者等の必要経費の特例 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html >これは税務署に直接聞くと、主人の会社に迷惑が掛かりますでしょうか? 税務署には守秘義務がありますので、「税務調査」などで必要がある場合以外は、勝手に情報を利用することはありません。 --- ちなみに、「margo74さんの平成25年中の合計所得金額が38万を超える」ことがはっきりした場合は、【原則として】、『給与所得者の扶養控除等申告書』に記載した内容が誤りであったことを、「ご主人が」「ご主人の勤務先に」報告して「年末調整のやり直し」をしてもらうのが「原則」です。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 ただし、実務上は、「会社に内緒で確定申告して不足する源泉所得税の辻褄を合わせてしまう」という人が多く、税務署から待ったをかけられることもありません。 「国」としては「源泉所得税」であろうと「申告所得税」であろうと、税収としては同じですからそれでOKということです。 「会社」にしても、「従業員が申告を間違って、それを報告しなかった」ということですから、ペナルティを受けることはありません。 --- なお、「margo74さんの平成25年中の合計所得金額が38万超~76万円未満」であれば、ご主人は「配偶者【特別】控除」を申告できます。 ***** このような面倒を防ぐには、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は会社で申告せず、「(ご主人自身で)確定申告して還付を受ける」ようにすればよいということになります。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

妻の収入120万円とのことですが、問題は「所得額」はいくらかです。 給与収入なら年間受領額が120万円なら控除対象配偶者になれません。 事業所得等で年間120万円の収入があるが、経費が100万円かかってるというならば「所得は20万円」です。 あなたが「私は控除対象配偶者になれない」と思い込む前に、確定申告書を出して「所得が38万円以下であるか」「それ以上ならば76万円以下であるか」を確定させるのが先決です。 仮にあなた(妻)の所得額が38万円以上になったなら、夫が配偶者控除を受けることができませんので、夫が「配偶者控除を外す」確定申告書の提出をして、納税することになります。 「税務署に直接聞くと、主人の会社に迷惑が掛かりますでしょうか?」に。 かかりません。心配いらないです。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

>配偶者控除は受けることができないという認識 >税務署に直接聞くと、主人の会社に迷惑が掛かりますでしょうか その認識で正しいですが、確定申告で修正すれば問題なし ご主人が会社に「給与所得者異動届出書」提出の際に所得税法上の控除対象配偶者「有」にしたものでしょう。 103万(所得基礎控除65万+配偶者控除38万)を超えると控除対象配偶者「無」にすべきです。確定申告で修正します。(新年度は妻はあっても控除対象配偶者は「無」で「給与所得者異動届出書」を提出します) なお、会社によっては配偶者手当が出る場合がありますが、受給していれば無職ではないと会社に申告すべきかも。 健康保険上の配偶者は本人が健康保険加入中とのことで厚生年金の被保険者ではないようですが(国民年金の被保険者) 戸籍上の配偶者、所得税法上の控除対象配偶者、健康保険上の配偶者(被保険者)、会社届上の配偶者(妻の有無)いろいろあります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>収入自体は120万円程度あります… 「収入」はどうでも良いです。 >青色申告する予定(来週)で… 青色申告決算書の最後のほう「青色申告特別控除後の所得額」欄の数字で、 >控除対象配偶者の有無等の”有”欄に丸がついており… これが妥当かどうかを判断します。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」(イコールが青色申告特別控除後の所得額)T@ 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 38万円以下でなかった場合は、夫も 3/17 までに確定申告をしなければいけません。 >主人の会社に迷惑が掛かりますでしょうか… 関係ありません。 そもそもサラリーマンの年末調整自体が、取らぬ狸の皮算用にすぎません。 狩りの成果は、年が明けて自営業者の決算が出てから初めて分かるものであり、皮算用を狩りの成果に合わせた修正するのは当然の責務で、何の問題もありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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