- ベストアンサー
個人事業の経営者が亡くなった場合、弟が事業を引き継ぐ手続きと注意点について
- 個人事業の経営者が亡くなった場合、弟が事業を引き継ぐためには、兄嫁と母親の協力が必要です。
- 弟が事業を続けるためには、開業届けの提出や準確定申告の手続きが必要です。
- 財産の名義を弟ではなく母親にすることで、贈与税を回避することができます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
もう解決されているかもしれませんが、回答がついていないようなのでわかる範囲でお答えします。 ■「弟が事業を引き継ぐ場合、どういう手続きが必要なのでしょうか?」 【被相続人】 ・廃業届(1ヶ月以内) ・青色申告の取りやめ届出書(速やかに) ・給与支払事務所の廃止届出書(1ヶ月以内) ・準確定申告書(4ヶ月以内) 【相続人分】 ・開業届(1ヶ月以内) ・青色申告承認申請書(4ヶ月以内) ・給与支払事務所等の開設届出書(1ヶ月以内 ・専従者給与に関する届出書 ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 ・棚卸資産の評価方法と減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告期限まで) ■「開業届けは、まだ先が見えない今の状態では出すのもためらうのですが、少しでも仕事を続けている以上出さなければならないのでしょうか?」 弟さんが事業を引き継ぐ場合でお兄さんの死亡後に収入が発生している場合には、その収入に対して弟さんが確定申告をする必要がありますから、開業届けは必要だと思います。 ■「財産は工場の建物(評価格・1千万)と在庫のみで、現金はありません。こういう場合、名義を弟ではなく、母親にすれば、贈与税はかからないのでしょうか?」 まず、贈与税ではなく「相続税」なのですが基礎控除があり、「5,000万+法定相続人数×1,000万」までの財産ですと課税されません。 仮に弟さんとお母様が法定相続人とした場合、「5000万+2×1000万=7000万」までの財産であれば課税されません。 従って、工場の評価が1,000万ということですから、工場以外の財産、つまり、在庫の評価が6,000万を超える場合には相続税が課税されるということです。 (仮に超えていた場合でも配偶者である母が1億6,000万まで引継ぐ場合は課税されない制度がありますが、ケースバイケースで判断します) 恐らく、個人事業で在庫が6,000万ということはないでしょうから、事業を引継ぐ弟さんが工場や在庫を引継ぐ方が宜しいかと思います。 以上、御質問の内容からお答えしました。 また不明な点がありましたらお尋ねください。
その他の回答 (1)
- SSSIN
- ベストアンサー率62% (547/875)
「配偶者(兄嫁)と母親がいますので、弟は相続人にはなれないと思うのですが」 まず始めにごめんなさい。 登場人物だけで勝手に判断してしまいました。 (よく御質問を読んでいなかったようです。失礼しました。) この場合、兄妻が2/3、お母様が1/3の法定相続分がありますね。(また、兄夫婦に子がいる場合は兄妻1/2、子1/2の法定相続分になります。) 遺言がない場合には、法定相続人間で遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成します。 その際に兄嫁にも法定相続分がありますので、「工場・在庫・機械等を母親が相続した事に出来たらと思います」の意向通りに話を持っていけたら良いですね。
お礼
ご回答頂き有難うございました。 頑張ってみます。
お礼
教えて頂き有難うございました。実は兄が亡くなって2ヶ月過ぎましたが、まだ何も手続きをしていないのです。 急がなければいけないのですね。取りあえず、廃業届けと、青色申告の取りやめ届出書を出してきます。 相続税は、母親にはかからないみたいなので安心しました。 ただ、配偶者(兄嫁)と母親がいますので、弟は相続人にはなれないと思うのですが・・・。 兄夫婦は別に家を持っていまして、工場に弟夫婦と母親が一緒に暮らしていますので、工場・在庫・機械等を母親が相続した事に出来たらと思います。 本当に有難うございました。