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弁論準備手続き

肖像権で裁判中です(原告側) この弁論準備手続きに、原告の私も出席することは可能でしょうか? 問題となっている写真に対し、当時、撮影した様子などを自分の口から裁判官にお話をしたいと考えています。 でも、弁護士さんは、当事者に出席されるとやはり嫌がられるでしょうか? また、肖像権の場合、原告側の私も毎回裁判に出席したほうが良いのでしょうか? 乱文ですみませんが、御教授宜しくお願い致します

みんなの回答

  • topitopia
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.2

弁護士が嫌がるかという発想がおかしいのでは。 弁護士は、貴方がお金を出して雇っているのですよ。 いわば、貴方が主人です。

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回答No.1

原告ということは、あなたの方から訴えたのですね。 ということは質問内容からするとあなたが撮影したのでしょうか。撮影されたではなく撮影したとあるので。 いずれにしても、弁護士に依頼しているのはあなたであり、弁護士はいわばあなたのパートナーなので、一度相談してみることをお勧めします。 弁論準備手続は争点や証拠整理の為に行うもので、そこで主張しておかないと後で主張することが難しくなる 効果があります。整理が目的で本格的口頭弁論は後からとなりますが、すぐに証拠手続きに入れることを目的としています。後から行われる証拠手続きであなたも話す機会があるかと思いますが、弁護士もあなたのために戦術を練って行動しているので、意思の疎通が大切です。不安があったら相談してください。 なお、民事訴訟法上準備手続きに当事者本人が出席できないという規定はありません。弁護士はその当事者の訴訟代理人として行動しています。

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