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預金者を募っての定期預金は違法?

いくら定期預金のほうが普通預金より金利が高いって言ってもたかが知れています。数百万の定期を組んでも1万円も金利がつきません。 そこでちょっと思ったのですが、例えば1年満期で1人100万円ずつ一緒に定期を組む300人を募集して1つの定期を作ります。(3億円) そして満期が来た時に、元金100万は当たり前にそれぞれに戻り、100万ちょっとの金利を300人で抽選でもして1人が貰える。 たった数千円の金利より、300分の1で100万の預金が倍になったほうが面白いと思うんですが… これを、個人でやろうとすると、300人からお金を預かる?のでやっぱり違法でしょうか?そこを抜けても、金利を1人に渡す行為も違法でしょうか? もしくは、こんな仕組みの定期を銀行側が商品として売りに出すことはできないのでしょうか??? 面白いハズなんですが…

みんなの回答

noname#109588
noname#109588
回答No.3

個人でやると出資法違反です。 銀行などでは許可が必要になり、現実では賭博行為になるためできません。

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.2

この商品は預金ではなく元本保証の別商品です。そういう所得は利子所得にならないと思います。 そして、現在の法律では人の利益を誰かに付け替えるような、こんな商品は認められていないはずです。 仮にこういう商品を作ろうとしても抽選の公平性が問題になります。例えば私が胴元なら、300人の募集と銘打って295人から資金を集め、5人は架空or実際にいるが仲間で登録します。そして、その5人の誰かに当選したことにすれば、295人には元本を返すだけすみます。(表面上は300人の出資者のうち誰かが利益を得たことになっているが実は胴元がいただく。)

ban9goooo
質問者

お礼

まあ、少し想像はしてましたがやっぱ元本保証の別商品になりますかぁ。法律で許されれば出てきますかねぇ。。。残念。 ありがとうございます。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

これは、投資じゃなくて賭博ですから、刑法犯でしょう。

ban9goooo
質問者

お礼

当事者が一人も預けた金額の損失を出さないのに賭博になるのでしょうか?それとも「利子分の金額の損失」ってことになるのかなぁ。 違う質問の答えに”当事者のが危険を負担しない場合賭博とはいえない”ていう答えがありましたので…

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