- ベストアンサー
夫婦間の預金払い戻しについて
- 夫婦間の預金払い戻しについての対処方法を説明します。
- 妻が夫の保険を受け取り、夫が定期預金を受け取った結果、預金名義が夫のものになってしまいました。
- 夫からの要求に対しては、法的な対処を検討する必要があります。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
取り敢えず弁護士に返事は出しておきましょう。 内容は、 1.400万の内200万は元々妻保険金の満期受取金を 夫名義で預金していたもので、実際は妻財産である。 (保険満期書ど類や定期通帳の写しなどがあればそれも) 2.400万は夫家出時からの婚姻費用として既に消費して いる。 3.別居婚姻費用を月10万とし、これまでの累計○○万から 200万を引いた額を支払え。 4.この先毎月10万を当月末日限り支払え。 最終的には、あなたの経済事情によると思います。 あなたにお金がなければ、裁判しても結局は回収できませんから夫の くたびれ儲けに終わります。 また、あなたが自活できるほどに収入がなければ、金額はともかく として婚姻費用の請求はできますから、これを機会に夫から お金を取る、ぐらいに考えたほうがいいと思います。 もし、あなたに相当の財産や収入がある場合には、ある程度 は出費しなければならないかもしれません。
その他の回答 (4)
- kanetugu20
- ベストアンサー率37% (160/426)
「H16年8月 妻が上記の定期預金2口を、夫妻とも同じ保険証だったので、夫婦の確認と本人確認のため保険証を金融機関に持参し解約した。」 「夫に断りなく、400万円を払い戻した。夫婦であってもこれは法律上認めておらず、夫の財産を不当に利得したものである。よって、20日以内に相当額を支払え。払わない場合は、訴訟提起する。」 平成15年1月6日より「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」(平成14年法律第32号)が施行されています。完全な同法違反ですよ。弁護士は本人確認法にもとずいて請求しているのであって提訴されたら勝ち目は無いですよ。 しかし、よく金融機関が払い戻しに応じましたね。「H16年8月 妻が上記の定期預金2口を、夫妻とも同じ保険証だったので、夫婦の確認と本人確認のため保険証を金融機関に持参し解約した。」なんて同法施行から1年8カ月も過ぎてますが、にわかに信じられませんけど。もしかして委任状を偽造していませんか?有印私文書偽造になりますよ。 勝ち目がないと回答します。
お礼
ありがとうござます。参考にさせていただきます。
- senki-sakubou
- ベストアンサー率42% (169/394)
夫婦間の窃盗は罪にはなりません(刑法第244条)。 恐らく、弁護士は婚姻関係が夫が家を出た時点で 破綻していたと主張したいのだと思います。 ですので、相談者さんがそれを拒めば相手の訴えは無効になります。 ただ、弁護士が訴訟をすると言うなら必ずします。 例え、負けてもやります。 ですので、私なりの対応としましては・・ まず弁護士は無視して旦那さんと話して下さい。 離婚すれば財産分与で当然のように200万以上は取り戻せるのに 弁護士を通して返還請求をするのは疑問です。 恐らく、離婚はしないのだと思います。 だったら、内々に解決して弁護士には着手金の支払だけで 済ませた方が家計にやさしいはずです。 贈与税の支払も馬鹿げた話です。(税務署から請求されれば別ですが) どうせ離婚すれば財産分与で200万は元から手元には残りません。 無駄のない形で返還しましょう。
お礼
ありがとうござます。参考にさせていただきます。
- Xiong Qing Ying(@xiongqin)
- ベストアンサー率16% (149/890)
大変ですね。 実際には双方別れたくないのでは? 多少の問題の中で、夫婦生活があり、旦那さんが出て行かれたとのこと。 理由が判りませんが、定期解約によって、双方の保険満期額200万x2 が旦那さんの意志により自分の名義で定期にされ、出て行った後に貴方が危惧を感じ、その400万を解約、貴方名義にされてことは貴方の心情は良く理解できるものです。 まあー簡単に言えば、200万を夫の名義で預金をし直し、預金通帳を渡せば良いことでしょう。 別れることでその400万をお互いに利用したいと考えれば当然歪みも大きくなることでしょう。 貴方の文章を視ていると、実際には双方とも別れたくない為に、同じような考え方が起こっているのではないのですか?。 つまり、400万を同じような考えで、どちらも管理し、縛り付けたいような?。 通常の考え方で行けば、別れるのであれば200万返せば良いことでしょう。多分旦那さんの弁護士は貴方の保険が満期していたものを、弁護士に対して話していないのではないですか。 保険解約によって、貴方の名義で預金(200万)されるものが旦那さんの名義で彼の口座に入ったものでしょう。 夫婦間の権利は50%の配分になるはずですから、例え保険料を旦那さんの収入から支払ったとしても、当然貴方にも権利がありますね。 200万旦那さんに渡せば良いことでしょう。 弁護士からの通達はあまり神経質にならなくとも良いと思います。事実を曲げることはできませんから、訴訟に行くまで放置しておき、裁判所の判断に任せるのも良いと思います。 貴方の権利は50%あるとお考えになって、態度をお決めになる方が良いと思います。 但し、夫婦生活によって、明らかに貴方側に不備が有ったことが認められれば、何とも云えません。 参考です。 双方意固地にならないで再度一緒になるようにされたら如何ですか。
お礼
ありがとうござます。参考にさせていただきます。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
この場合は「200万」を返還すればいいでしょう。 その際には「相談者さんの生命保険」の還付金が200万あると主張してください。 その為には、保険の還付金振込み日時を保険会社で確認して、書類で貰ってください。 それができれば「逆に」旦那が「横領」をしていることになます。
お礼
ありがとうござます。参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうござます。参考にさせていただきます。