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地役権の設定に関し補償金を一括で受け取った場合

教えてください。 この度東京電力と地役権設定契約を締結し、 補償金を受け取りました。 こちらは賃料のように毎月収受するものではなく、 一括での受け取りでした。 この補償金の収受取引についていろいろ調べてみると、 消費税については土地の譲渡や貸し付けと同様非課税取引となるようですが、 どのような名称の科目で処理すべきでしょうか。 「補償金収入(特別利益項目)」でしょうか。 それとも「固定資産売却益(特別利益項目)」等でしょうか。 すみませんが、どなたかお分かりになる方、よろしくお願い致します。

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  • gaweljn
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回答No.1

「補償金収入」で構わない。妥当といえる科目であれば何でもよい。 土地の売買取引ではないため、「固定資産売却益」は妥当ではない。

HoneyMilk6
質問者

お礼

ありがとうございます! なお、重ねての質問で恐縮ですが、消費税の認識(非課税取引)はあっていますでしょうか。 「補償金」の文言から、どうも不課税取引と迷ってしまいまして・・・ 恐れ入りますが、再度ご見解をお聞かせいただけますと幸いです。

その他の回答 (1)

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.2

地役権の設定により得た補償金は、下記URLにいう「土地の上に存する権利を貸し付けた場合の権利金」に該当するので、ご認識のとおり消費税非課税となる。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6225.htm

HoneyMilk6
質問者

お礼

なるほど・・・ありがとうございました! 大変助かりました!!

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