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譲渡税に関する理解
「特定口座」源泉徴収ありで取引をしています。 その場合の譲渡税に関して質問です(間違った理解をしているかご指摘願いたいのです) 例えば、、、 今年、譲渡損が500万あったとします。 この場合、来年から3年間は、その損益500万を超える利益が出るまで 実質、無税で取引できる(個々の取引で益が出て課税されても、後に還付される) 源泉徴収アリなので、申告も必要ない。 このように、理解しているのですが、誤解があるでしょうか? よろしくお願いいたします。
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誤解されています。 今年中であればそのような認識で問題ありません。 しかし、譲渡損を翌年に繰り越すためには、確定申告が必要です。 今年申告し、翌年以降も相殺されるまで申告されれば、その分の税金は取られません。 なお、特定口座源泉ありでも確定申告は勿論出来ます。手間以外に損はない筈です。
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- cubics
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回答No.2
まず、損失のあった今年の分を確定申告する必要があります。 特定口座で源泉徴収ありの場合は、確定申告を「しなくてもよい」だけで、税金還付を受ける場合は、確定申告します。 来年度以降の譲渡益についても、今年の損失とその年度の譲渡益との計算書を作成して確定申告して、還付を受けなければ、「自動的」には、税金は返ってきません。 来年度以降も、ます源泉徴収で特定口座の個々の譲渡益から税金が徴収されて、年度ごとに特定口座内で通算処理されます。その処理に、今年の損失は反映されませんので、確定申告することになります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 早めに正しい理解ができ、良かったです。
お礼
ご回答ありがとう御座いました。 理解しました。申告しなくて済むよう、今年頑張ります(笑