• ベストアンサー

外債の税金

外貨建割引債の売却時の課税について教えてください。 途中売却益は、総合譲渡所得課税ですが この時の為替差益も総合譲渡でしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.2

外貨建て割引債(ゼロクーポン債)の途中売却の税金において、購入と売却の円ベースの代金(債券と為替に分けて考えません)により税金の計算をいたします。売却益=売却金額-購入金額 所有期間が5年超の場合、長期譲渡所得となり、売却益から特別控除額50万円を控除した額の1/2が譲渡所得として他の所得と合算の上総合課税。 所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得となり、売却益から特別控除額50万円を控除した額(1/2にはしない)が譲渡所得となり、他の所得と合算の上総合課税。 尚、途中売却せずに償還させた場合は、償還金額を円ベースに転換し、償還益を計算し、全てを雑所得として総合課税されます。 利付債の場合はこれと異なりますので注意が必要です。 以上、きちんと確認にしておりますので自信ありです。

whitney
質問者

お礼

必要充分にして、簡単明瞭なお答えを頂き ありがとうございました。 もやもやしていた頭の中がすっきり整理できました。 これで申告できます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

外債の為替差益は「雑所得」として、他の所得と共に課税されます。 ただし、サラリーマンの場合は、給与以外の所得が為替差益などを含めて、1月から12月までに20万円以下なら申告する必要がありません。

whitney
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A