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不動産売却と所得税

不動産売却をしたとき所得税のことですがたとえば義理の親が35年ほど前に購入しその時の購入額たとえば2000万としますそれでいろいろあって今年義理の息子である私が相続しましたその家には住んだことはありませんので経費もかかるので売却したいと思い不動産の方から売れる値段はだいたい1000万前後らしいのですが 所得税他何か税金はかかりますか 2000万の時の領収書関係はおいてあります長い文ですみませんが宜しくお願い致します。 不動産の方がちらっと言ってたのですが利益が無ければもしかしたら少しは免税されるかも と言ってたと思うのですがどうなんでしょうか宜しくお願い致します

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回答No.2

 まずは、句読点が少ないため、拝読すること及び内容を把握するのに  ストレスを感じます。  読みやすいように投稿しましょう。  購入時2000万円が土地・建物であるなら、簡単に計算はできません。  建物のみでしたら、耐用年数も経過しているため、残存割合により10%の  200万円が取得費になりますので、800万円に所得税がかかります。  相続によるものですので、長期譲渡所得として15%の120万円が税額となります。  仮に土地が1000万円、建物が1000万円で購入したとすれば、土地は減価しません  ので、土地分1000万円と建物100万円(残存額)の1100万円が取得費となります。  この場合1000万円で売却すれば、1000万円-1100万円=-100万円ですので  不動産譲渡にかかる所得税は発生しません。  ただし、何れにしても譲渡所得にかかる確定申告は必要となります。    また、譲渡した翌年の住民税が増加します。(譲渡による利益があれば)

kokohori
質問者

お礼

すみませんでしたこれからは気を付けます これを機にちょっと勉強してみます 丁寧にありがとうございました。

  • toro1964
  • ベストアンサー率35% (47/134)
回答No.1

相続による取得した不動産は、原則として全所有者の取得費を引き継ぎます。 今回の場合、売却損がでるので、基本的に所得税はかかりません。