- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共同経営者を訴えたい)
共同経営者を訴えたい
このQ&Aのポイント
- 共同経営者による経理担当者の不正行為を証明する証拠は限定的であり、弁済金の返済を求めることは脅迫になる可能性がある。
- 示談に応じる条件として、証拠のある分のみの弁済金支払い、借金の免除、退職の理由は一身上の都合、退職後の悪口の公表禁止が提示されている。
- 被害届の提出を検討しているが、裁判を争うつもりはなく、既成事実としての被害届を出し、のちに取り下げる予定である。また、示談の破棄による弁済金や借金の返済義務について質問がある。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
66歳、経理事務30年余りの経験者ですが、この文の中で不信な点が見受けられます。「共同経営者で経理担当」ここは分かりますが、「仕入れの水増し、7年前からしていたよう、ちゃんとした証拠は半年前からしか無い、推測?」ここがおかしいと思います。経理であるならきちんとした帳票があるはずですし、決算だって会社と名がつく限り、1年ごとに定款が示す通りやっているはずです。一般個人の事業所とは違い会社なのですから、また簿記にしても複式を使用していると思いますが、これですと完全に経営者つまりは代表取締役の監督責任が逆に問われる問題で、訴訟すればこの経理は「業務上横領」ですが、警察に被害届を出すにしても証拠を揃えないと受理してくれません。何で証拠が出せない?経理士を呼んで被害額を出してもらえば出てきます。それと貴方の世間体?何で示談ですか?共同経営の会社のお金でしょう?個人のお金ではありません。それによって会社は多大な被害を受けている訳でしょう?本人は逆に開き直って何の反省もしていない、ここはお金よりも刑事事件にして罪を負うべきです。これは本人のためにそうすべきです。
お礼
お返事遅くなり申し訳ありません。 当方、田舎町なので、話が漏れるとあっというまに広がってしまうようなところなのです。 そのため、会社名を特定されるのもまずいので、話はある程度脚色していました。 でもそれだと回答者さんに対してかえって失礼になるとも考え、きちんと地元の弁護士さんと相談する方がよいかなと考え直しました。 せっかくのご回答を頂いたのですが、質問はこれで締切にしたいと思います。 お詫びをかねて、ご回答誠にありがとうございました。