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業務上横領

知人が社内の商品を横領しました。金額は600万円相当と見られます。 会社は犯人を探していて、知人がやった証拠も発見されておらず、警察が介入しない限り証拠は出てこないと思われるのですが、このまま会社が犯人を特定できない場合、警察に被害届けを出すのでしょうか? 刑事事件となった場合、確実に逮捕、告訴されてしまうのでしょうか? そうなる前に、名乗り出たほうがよいのでしょうか? あと、被害金額は販売価格だと思うので、弁済するとすると販売金額を支払うようになるのでしょうか?それとも、仕入れ金額を支払うようになるのでしょうか?

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noname#90412
noname#90412
回答No.3

pukapon666さん 絶対に かかわらない事、 知りもしなかった。  その知人が、あなたが 知人の横領を知っている ことを 知ってますか? それなら 又別で 状況を見て 会社が警察に届けるようであれば 変った(正義に騎士とかね)名前で、警察に 手紙を(筆跡がわからないように パソコンか何かでね)。後で 刑法60条 共犯なんていうのがあるからね。 その方が 警察に逮捕された場合、色々な方に事情を 警察が聞くと思います。   そのとき 私 不正は許せないので その変わった 名前で 通報しましたと言えば 無罪放免。 基本的に 何も知らないがいい!  その知人から 黙っていてくれ なんて頼まれたら 即 警察でも 会社上層部に 例の手紙です。   そうしないと 共犯では ないが 会社とか 警察には 共犯と思われ 大変な目にあいます。 クワバラ クワバラ   質問者の検討と 健闘を祈る!

pukapon666
質問者

お礼

ありがとうございます。 共犯にならないよう、アドバイスを参考にさせてもらいます。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 刑事事件となった場合、確実に逮捕、告訴されてしまうのでしょうか? 分かりません。 見つからない場合もあり得ると思います。 > そうなる前に、名乗り出たほうがよいのでしょうか? その方が良いと思います。 > 弁済するとすると販売金額を支払うようになるのでしょうか? > それとも、仕入れ金額を支払うようになるのでしょうか? 商品を返還すれば良いのでは? 代替の商品を返還するのなら、代替商品を仕入先から購入できるか?通常購入するか?とかって事になるかと。 通常は、「被害額は△△円相当」って場合には、一般的に販売されている価格で評価、請求されると思いますが。

pukapon666
質問者

お礼

ありがとうございます。 名乗り出る方向に話かけてみます。

回答No.1

会社はとられたことが世間に知れて面子がつぶれる、沽券にかかわる 場合は被害届を出さないかもしれませんが いまどきはそれ自体が事実の隠ぺいと捕らえられるので 被害届を出すと思います 質問者様がなぜ本件を知っているのでしょう 後々まずいことになりませんか 逮捕された後、容疑者が質問者様にしゃべったとか 貴方は知っていたのかと問われますよ いま、世間で会社に問われていることは潔白であれ 質問者様の会社の規模感がわかりませんが すぐに法務担当に相談したほうが良いと思います

pukapon666
質問者

お礼

ありがとうございます。 大事な友達なので、最悪な事にならないように、見守ります。

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