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業務上横領
知人が社内の商品を横領しました。金額は600万円相当と見られます。 会社は犯人を探していて、知人がやった証拠も発見されておらず、警察が介入しない限り証拠は出てこないと思われるのですが、このまま会社が犯人を特定できない場合、警察に被害届けを出すのでしょうか? 刑事事件となった場合、確実に逮捕、告訴されてしまうのでしょうか? そうなる前に、名乗り出たほうがよいのでしょうか? あと、被害金額は販売価格だと思うので、弁済するとすると販売金額を支払うようになるのでしょうか?それとも、仕入れ金額を支払うようになるのでしょうか?
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noname#90412
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- neKo_deux
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- mobilekame
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。 共犯にならないよう、アドバイスを参考にさせてもらいます。