• 締切済み

悪徳商法の被害について

悪徳商法の被害について 今年の2月、悪徳商法の被害に遭いました。騙されたというより、半分恐 喝のような契約でした。 警察には相談しましたが、返事が曖昧で、正式な被害届けはまだ出してい ません。 #ただし、公にはその業者はすでに捕まっています。 私個人の被害額は250万で消費者金融から借金しています。 さて、以下のことを質問させてください。 ・被害届けは出した方がいいか。 ・業者との契約は破棄できるか(もう自然消滅しているのか)。 ・恐喝による契約だったとして、今の借金をゼロにすることはできるの か。 ・借金がこのまま残る場合、最も安全かつ効率的な返済方法は何か。 もう遅いとは思いますが、どなたかご教示いただけますでしょうか。 また、不足部分は指摘してくださればすぐに補足いたします

みんなの回答

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 下記HPで悪徳商法の事例などをご覧ください。-bin-さんのケースもあると思います。 「債権回収アドバイザー」 http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/ba/saikennkaisyuu.htm ●被害届けは出した方がいいか まず警察に被害届けをだすのは必然です。警察は被害届けが出なければまず動きません。ただ被害届出すと相手側に罰則を求めるものではないので,『告訴』をして下さい。下記HP参照。 【告訴状・告発状】 http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html 【刑 事 告 訴】 http://www.mikiya.gr.jp/keijikokuso.html 【刑事告訴】 http://homepage1.nifty.com/domonsaito/houritu7.htm 【私達ができる刑事告訴の方法】 http://www5.airnet.ne.jp/hobby/tounan/keiji_kokuso.htm ●業者との契約は破棄できるか(もう自然消滅しているのか)。 消費者契約法の(1)不実の告知、(2)断定的判断の提供、(3)不利益事実の不告知によって、誤認して契約をした場合は契約を取り消すことができます。下記HP参照。 「消費者契約法のポイント」 http://www.kazu4si.com/HP/syouhisya/nakami/syouhisyano.htm ●恐喝による契約だったとして、今の借金をゼロにすることはできるのか。 条件付で『支払停止抗弁権』を行使できます。下記HP参照。 「クレジットの支払停止抗弁(抗弁の接続)」 http://www.cooling-off.net/loan.html ●借金がこのまま残る場合、最も安全かつ効率的な返済方法は何か。 何としても上記の『支払停止抗弁権』行使の方向で話を進めてください。後は業者に対して損害賠償請求訴訟をおこすしかないですね。その際にはちゃんと弁護士を雇った方が宜しいでしょう。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。

  • kianu
  • ベストアンサー率7% (52/696)
回答No.1

業者にまだ資金があればある程度の回収は期待できますが、それには被害届けが必要です。恐らくのこってはいないと予想されますが。警察も頼りないです。まず返らないと考えた方が賢明です。もし少しでも返して欲しいのでしたら弁護士に頼ることになりますが、それにも金が必要になります。 今1番ですることは、消費者金融の借金の返済です。利息がものすごくつきますよ。預金があれば解約してでも返済して下さい。警察へはー応被害届けだすことです。人生経験したと思い、今後2度と借りてまでそのテには騙されない事ですね。

関連するQ&A