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窃盗の裁判について

窃盗の示談金で300万+慰謝料220万を請求されています。 前科が付かないのならこれくらいは払えといわれています。 お店のレジのお金を一年間横領していたのですが、示談金集めに苦しむ家族を見ていられないので自首しようと思うのですがいくつか質問があります (1)相手には示談金を集めて払うと伝えておきながら相手に黙って出頭し勝手に刑事事件に発展させるのは不利に働きますか? (2)刑事裁判でしっかりとした証拠が出て被害額が確定したらその全額を弁済(証拠不十分で額が減らされて、相手が受け取り拒否した場合は供託します)すると刑は軽く出来ますか? また、私は初犯なのですが、今回の被害額で全額弁済・全額供託をした場合実刑の可能性はほぼないと言われたのですが本当でしょうか? (3)刑事裁判で判決を言い渡され実刑または執行猶予の前科を背負った後、相手が民事で損害賠償請求で慰謝料等で200万を起こされた場合敗訴するでしょうか? (4)被害届は出していませんが被害相談には行っている場合、自首とは認められず出頭ということで減刑にはならないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

お店のレジのお金を一年間横領していたのですが     ↑ 質問者さんのお店における地位にもよりますが この場合は窃盗が成立するのが通常です。 1,刑事ではあまり関係ないと思いますが  相手が怒って示談に応じない、ということに  なる、という不利があるかもしれません。 2,被害金額を弁済すれば、刑は軽くなるのが  通常です。 3,200万は高すぎるような気がしますが  刑事で有罪になれば、民事でも敗訴する  可能性が高いです。  尚、執行猶予は何事もなく猶予期間が満了すれば  前科にはなりません。 4,警察が知らないのであれば自首になり  任意的刑の減軽事由になります。  減軽は任意ですが、自首すれば軽減されるのが  普通です。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.3

これは窃盗ですか?お店のレジから横領ですから「業務上横領」では無いですか?示談金とか慰謝料?これは店の経営者が言っている事ですか?合わせて520万円ですが、用意は出来ないでしょう?(1)については、貴方が勝手に出頭し警察に行っても警察は恐らく相手にしてくれないと思います。店側からきちんとした「被害届」が出てこそ横領事件として扱うのであって、物事には順序があります。(2)ですが被害額の確定します。全額を返済する、「業務上横領」は刑事事件で起訴されますが、被害額を全額返済となると店側が貴方に「民事訴訟」を起こす事になります。ですから刑事事件で確定した刑量と民事とは関係ありません。裁判中に相手が返済すれば刑は軽くなりますが、貴方が何の目的の為に横領したかにもよります。例え600万円であっても初犯であっても刑務所に行きます。(3)これは刑事裁判中での事であり、このケースは殆どあり得ないですね。(4)これは刑を確定するのは裁判官であり、警察ではありません。とにかく、「被害届」から貴方の逮捕まで約半年から1年が掛かります。警察が介入している事件ですから供託しても相手方にお金が入らなければ何の意味もありません。きちんとした形で入金して「被害届」の取り下げをしてもらうのか、刑事裁判で判決を待つのか、貴方の気持ち一つですね。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

前科をつけるかどうかは、「警察」→「検察」が決めること。起訴され有罪が決まるまでは関係ない。 示談は、民事裁判として、裁判官がいるところで両者が相談するもの。 だから、刑事裁判も民事裁判も、どちらも受けて立って、法にのっとってさばいてもらうのが、相手にたかられないで自分の罪を正しく償う方法です。

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