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会社の経理担当者の不正について
- 会社の経理担当者が不正行為を行い、証拠を押さえました。
- 不正金額の合計は約20万円であり、この不正行為が常態化していた可能性があります。
- 現在は示談書を交わし、全額弁済と引き継ぎを求めていますが、相手方が満足いく内容ではないと言っています。
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質問者が選んだベストアンサー
1ヶ月分しか証明できないなんて事はありません。 ほとんどの刑事裁判は状況証拠の積み重ねで有罪になっています。中には拷問した自白だけとかも・・・w 帳簿を精査する事により、使途不明金がごっそり出てくるでしょう。仕入れトン数と販売トン数に相当な開きが出るはずですね。 先の1ヶ月の証拠がありますから、その使途不明金の大多数が当人の問題だと推定できます。もちろん、完璧な証明ではありませんが、数字が出てきた分は当人も認めざるを得ないでしょう。 刑事告訴すれば、当人の資産も全て調べ、その出どこを追求する事になります。不動産購入資金などは説明が付かなければそれも、となるでしょう。もちろん、これだけで完璧な証明ではありません。 それらを積み重ねて行けば、ここまではまず間違いない、ここからは何とも言えない、みたいな線が出てきます。 それに当人の自供を促す事でそれなりの額の立証は可能でしょう。 ただし、時効も存在しますから、40年前はさすがに無理でしょう。 刑事と民事で時効が異なりますが、いずれにしろ、20年分認めないなら刑事告訴するぐらいの事は言えます。 強要というのは、これにサインしなきゃ殺す、ぐらいの言動です。 刑事告訴はそれなりの根拠があれば正当な合法的行為ですから、強要にはなりません。 ただ、6千万返済するという文書に本人が実印を押したとしても、実際に取り立てできなければ絵に描いた餅です。 すでに自宅は売却してしまったかもしれません。現金持ってフィリピンの老人ホームにでも入ってしまえば、そう簡単には手が出せません。 早急に差し押さえの仮処分とか、具体的な行動も考えるべきでしょう。やはり最低でも弁護士へ相談した方がいいです。 普通なら、数千万になれば速攻で逮捕です。年令もあるでしょうけど、取りあえず、押さえる所は押さえてからの保釈でしょう。
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- seble
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あれれ?税務関係の資料は最低でも5年は保管義務がありますから、伝票類も全て5年分は無ければ問題ですよ。 その誰かさんが処分しちゃった? そういう事であれば証拠隠滅目的の可能性が高いので、証明できた金額をそのまま過去まで伸ばして請求するというのは? ただ、ここでいつまでも書いていても埒は明きません。早急に、と書いたように弁護士へ相談すべきです。
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遅くなりましたが、お礼申し上げます。
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そうですね。 確かにここで質問していても、詳細までは説明することも出来ないですから、弁護士さんに相談するべきでしょうね。 今日、仕事が終わった後、社長とも相談して、しかるべき対応をしたいと思います。 多少なりとも気持ち的に霧が晴れたように思います。 迅速かつ丁寧なご回答、ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
良く読んでね。 >それなりの根拠があれば正当な合法的行為 だからOKと言っているのであって、 >町中にいいふらすぞ これが正当な合法的行為だと思ってるんですか? 刑法230条違反で3年以下の懲役です。 やって良い事と悪い事の区別を明確に付けて下さい。 何となくこれぐらいなら、というのはだめです。
お礼
遅くなりましたが、お礼申し上げます。
補足
よくわかりました。 ということは、「それなりの根拠」となれば、1年半前からの資料しか今のところ、用意できそうにありません。 金額にして、約350万といったところでしょうか? その場合、「1年半前までの弁済金(350万)+退職金なし+借金チャラ」という要求は正当なんでしょうか? 弁済金はもらえても、借金は返済しなければならないのでしょうか?
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
トンズラこかれる前に、普通に刑事告訴するべきだと思われます。 既に、現金は無いものと思われます。 ) 相手の給与口座を差し押さえて、尚足りないようなら、家(土地)や金融資産を押さえないと回収できません。 それには弁護士にお願いするのが必要です。 横領だと、最高10年しかありませんが、その間に反省もするでしょう。 まずが20年なのか40年なのか、真相をハッキリさせましょう。
お礼
遅くなりましたが、お礼申し上げます。
- 山田 太郎(@testman199)
- ベストアンサー率17% (438/2463)
弁護士を入れてます 1000万を超える金額を素人知識で対処すると怪我しますよ
お礼
遅くなりましたが、お礼申し上げます。
お礼
お忙しい中、迅速かつ丁寧なご回答、ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 ということは、「返済しなければ、町中にいいふらすぞ!」くらいでは強要にはならないと言うことでいいのでしょうか? ちなみに自宅は売却はしておらず、今も住んでいますし、まだ会社にも役員として残って、今まで通り仕事をしています。 6000万円を要求しても、実際には3000万円しか現金を持っていない場合、自宅等を売却させて、弁済金に充ててもらうというのは可能なのでしょうか?