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窃盗について

一緒に暮らしている友達の事です。 その友達が仲が良い友達の財布から現金を窃盗した件で書類送検されています。金額は1万円です。被害届も1万円で提出されています。 被害弁済・示談・嘆願書の処理は被害者同意で解決致しました。 しかし、被害届は取下げないそうです。(事件がなかった事になるのはイヤとの事でした。しかし重い処分は望んでないようです) 検察からの呼び出し待ちなのですが、弁済・示談(嘆願書込み)が成立した場合は、自分から検察に連絡した方がいいのでしょうか?? 呼び出しもないままに略式起訴なれることはないのでしょうか? 今後、どうすればいいのでしょうか?? 友達の事とはいえ、反省している友達をみていると、放っておけないので教えていただきたいです。 また、この場合、どのような罰則が考えられますか? 当方、法律の知識が全く分からないので友達の事とはいえ不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • doll2007
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回答No.1

>呼び出しもないままに略式起訴なれることはないのでしょうか? そのまま不起訴ということだってありますよ。 起訴猶予ということも。 あとは略式起訴で罰金。 正式に起訴されるということはまあ、ないと思いますが。 心配なら検察には早めに連絡して示談書や嘆願書のコピーを提出しておくほうがいいです。 こういうものがあれば、ちゃんと情状酌量してもらえますから。

その他の回答 (2)

  • doll2007
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回答No.3

>窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。 法定刑については、刑法が改正され(平成18年法律第36号)、平成18年(2006年)5月28日から罰金刑が加えられた。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97%E7%BD%AA

  • iiuta
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回答No.2

まだ、窃盗罪には罰金刑はありません。 なので、略式はあり得ません。 と言うことは、罰金はないということです。 示談金額が低額過ぎたら、起訴される可能性はあります。示談と嘆願とは違うので。 今回の場合は、嘆願もなされているようなので、そう心配されることはないと思います。 検察庁に確認の電話をすることをお勧めします。 以上

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