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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:伯母無くなりました。相続税はどうなりますか?)
相続税の計算方法とは?
このQ&Aのポイント
- 資産相続において、相続税の計算方法は重要なポイントです。
- 相続税は不動産などの評価額に基づいて計算されます。
- 伯母から相続したマンションと貸しビルの評価額によって相続税の金額が決まります。
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質問者が選んだベストアンサー
相続税評価額は、不動産が評価した額ではありません。 建物部分は「固定資産税評価額」、土地部分は「路線価方式」による評価額です。 なので、その額がわからなければ相続税額はわかりません。 参考 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 相続税の控除額は、貴方の場合6000万円です。 それを超えれば、相続税かかります。 参考 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf
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- seble
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回答No.2
問題はあなたの親戚じゃなく、その伯母さんの親戚なんですが、血縁は他に居ないという事ですかね? であれば、6千万までは非課税でそれを超える部分に課税されます。 固定資産税の評価額次第ですが、葬式代などを引いた上で税率をかけます。 仮に7千万だとすれば1千万に課税なので http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm 税金は100万円です。数ヶ月の家賃で元は取れるでしょう。良かったですね。 (修繕費と固定資産税の積み立ては忘れずにね) 相続税は基礎控除の減額が言われています。それからだったら税額が倍くらいになったでしょう。その点もラッキー。ちょいと幸運を分けて欲しいくらいです。宝くじ当たるかも?でもウンを使い果たすと不幸になるって言うしなぁ・・・ウジウジ
お礼
相続の控除額は5000万+1000万ということですよね。 この6000万円は親と子供の相続だけに適応すると勘違いしていましたが、私と伯母で控除が受けられるのですね? マンションの場合は建物部分が固定資産評価額で、土地はマンションの場合の路線価とは自分の部屋の路線かで宜しいのでしょうか?