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不動産の相続税を節税したい
義父は82歳になります。不動産をもっています。評価額は数千万円です。 夫は一人息子です。相続税があまりかからないようにするにはどのような方法がありますか。 どうかよきアドバイスをお願いいたします。
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お義母様がご健在なら、まずお母様にすべて相続してもらえば数千万円の規模なら配偶者控除で相続税はかかりません。 お義母様と旦那さまで数千万円を1/2ずつ相続する場合も基礎控除をクリアしてまず相続税はかかりません。二次相続(お義父様が亡くなった後にお義母様が亡くなるときの相続)を考えればこちらのほうが良いでしょう。 基本的に不動産の相続では後の処分のことを考えて共有形体での相続は避けるのが一般的ですが、旦那様は一人息子ということなので、一時的に旦那さまとお義母様の共有になっても問題は無いでしょう。 お義母様がすでに他界なさっている場合は、法定相続人が旦那さまお一人なので6000万円の基礎控除となります。大ざっぱにいって、これをオーバーした分に相続税が課税されます。 あなたがお義父様の養子になれば法定相続人が一人増えて7000万円の基礎控除となります。基礎控除の計算では養子は一人までしかカウントされません。 評価額の件ですが、土地については路線価で評価されます。こんな時代でも、実勢価格よりは路線価のほうが低いはずです。建物については減価償却後の残存価額です。 土地の路線価については正方形の更地を前提に価額がつけられているので、土地の形状や利用状況によって評価は下がります。 税理士に相談して不動産の評価をしてみてください。 案外課税対象になっていないかもしれません。
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- ma-fuji
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相続税の控除額は4月から引き下げられます。 3000万円+600万円×相続人の人数です。 >相続税があまりかからないようにするにはどのような方法がありますか。 ・その土地が更地なら、お父様がその土地に借金をしてアパートを建てる。 なお、孫を養子にするという節税対策がありますが、原則、相続税を逃れる(安く抑える)ための養子は認められません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm
あまりいいことじゃないかも知れませんが、相続税対策に養子になる (質問者さんが義父の養子になるということ)、という方法を聞いたことがあります。 評価額がかなり高いのなら、少々お金を払ってでも税理士に相談するのがよいと思います。
- nkdt0001
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1.正確な相続財産の評価を知る。いくら相続税がかかるかを知る。 2.節税対策を考える。 3.相続税の支払い手段を確保する。 相続財産が不動産のみで数千万円なら相続税ゼロか、あまりかからない金額です。義父様が生命保険を契約できるなら、終身保険加入で対応できると思います。なお、来年以降、相続税の控除枠は縮小されますので注意してください。
お礼
早速のアドバイス感謝します。 保険という方法もあるのだと分かり参考になります。
お礼
具体的に分かりやすくアドバイスいただきありがとうございます。