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賃貸の手付けについて
よく分からないのですが、賃貸で不動産会社によって手付けがあったり、無かったりするのでしょうか? あるところでは、預かり金でこれは返ってくると言われたり、あるところでは預かり金は家主がOKした後は手付けに変わると説明を受けましたし。会社によって違うので信用という部分で不安です。 色々聞くと、賃貸では手付けは無いって聞いたりします。法律的には何が正しいのでしょうか? お教え下さい。
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- turbotjc
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契約締結時に支払う、代金の一部前払い金を「手付け金」といいます。大事なのは「契約締結時」であることです。ですから契約前の申し込み段階で支払うものは法律上も手付け金とは見なされません。 ただこのうち「代金の一部前払い金」という部分だけとらえて「手付け金」と称することも、不動産に限らず一般的に見受けられるのも事実ですね。 なお不動産売買では手付け金の支払いは普通にありますが、必ず「契約締結時」に支払われるものです。後日の引き渡し時に残代金が支払われます。 一方、賃貸においては手付け金は一般的ではありません。もしあるとしたら契約時には必要な契約金の一部だけを支払い、後日に部屋の鍵を受け取るときに残金を支払う、といった場合くらいでしょう。あまりそんなやり方を聞きませんけどね。 話を最初に戻します。 家主がOKを出そうが、契約前に支払うものは単なる「申し込み金」であって手付け金ではないので、仮にキャンセルしても没収はされません。不動産業者がこれをやると指導や処罰の対象になります。
法律では無く商習慣だと思いますよ。地域によっても変わるし。さらに最近は敷金礼金0円という不動産屋さんもありますし。 手付とか預り金とか言ってるけど、要するに「私はこの部屋を必ず借りますよ」と不動産屋さん(大家含む)に意思表示するためのお金。 これを払っていれば、数分後に他の人が「私もその部屋を借りたい」と札束を持ってお店に来ても、「いやいやほんの数分前に先約が入りましてね。すいません」と、あなたの方が優先される訳です。 払っていなければ、数分後の他の人に貸すことになっても、あなたはあきらめるしかありません。 ですから、借りる権利を確保するためのお金でもあります。 後であなたが「やっぱりやーめた」となれば、数分後に来た人との契約が出来なかった不動産屋は不利益を被ったわけですから、お金は返ってきません。 逆に不動産屋が、後から来た人に貸すことになったら、あなたが不利益を被りますから、あなたから受け取ったお金の2倍の金額を払う。というのが不動産屋さんのお仕事です。 無事にあなたとの契約が成立したら、その金額は、契約時に不動産屋さんに払う金額(敷金礼金前家賃など)の中に含まれます。 つまり、先に払ってた分は引き算されるって事。
- titelist1
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その物件に決めていたら、手付け金は無駄だとは思わないはずです。もっと良いものを探すのにとりあえず確保しておこうとすると無駄金に思えるのです。 不動産売買においては契約時に支払う手付け金は当然と認められて、買い手もそれを支払うことで安心します。賃貸契約では物件はいくらでもあるので、支払うことで安心する気持ちが生まれず疑問を持つのでしょう。 風紀良俗に違反しなければ、契約の自由で法律で禁止されるものではありません。
- 1paku
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敷金の前払いみたいなものでしょう。 手付金を払った後、借りたいという人がキャンセルすれば、手付金没収。 貸したい方(大家)が、契約をキャンセルなら倍返し。 お金が動けば、不動産屋さんもそれなりの手数料が頂けます。 契約成立まで行くかどうか不安な時、不動産屋さんは、完全なただ働きにならないためにも、手付け金がほしいでしょうね。 双方が契約を途中でキャンセルしないと信用できる人なら、別にあせって手付金貰わなくてもいいですし。 貸す方も借りる方も、信用できる人ばかりという処なら、信用できる不動産屋さんでしょう。 ちなみに今お世話になってる不動産屋さん、手付金なんてルールは一切ありませんでした。