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手付金につきまして

はじめまして、ご質問のほうさせて頂きます。よろしくお願い致します。 今回の件なのですが、不動産会社から重要事項説明を受け、説明書に印鑑を押し手付金を支払った状況なのですが、会社の内定通知書や写真などは提出しておらず、審査はまだかと思うのですが、手付金は返金できないという事でした。 まだ契約書自体も私自身受け取っておらず、サインもしていない状況です。この場合ですと手付金は返金して頂けないのでしょうか? 何卒よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.6

No.3 です。回答番号:No.4を読んで、質問者さんのために一言です。 >役所の無料相談、宅建協会ともに「手付金返還は認められず」 確かに、重要事項を聞いて納得して払った手付金なら、契約の意思表示をしたものと解釈されても仕方ありません。しかし、このケースの手付金は、名前は手付金でも実質は契約申込の証拠金と解すべきもだと思います。なぜなら、契約の相手方たる貸主は、契約の申込に応諾するため要求している「会社の内定通知書や写真」が未だであるし、それに審査の手続きも結果も不明の状態ですから、契約に応諾した、すなわち契約が成立した状態でない事が明らかであるからです。 この点が回答番号:No.1でいう、「契約が合意した後に支払われた手付金」とは性質を異にしていると思います。こNo.1の場合は、「重説に署名=契約成立」の理由ではなく、双方で契約成立の意思表示が何らかの方法(口頭でも可)でハッキリしていたからだではないでしょうか。 この点が重要ですから、私は「手付」についてどのような(内容かの)説明受けたかを、問題にしているのです。また、質問者さんが、不動産会社に何を言ったかも判断のポイントになるでしょう。 従って、これが単なる申込金か証拠金であるなら、返還は可能であると言っているのです。 この種の問題は事実関係にいろいろなケースがあります。一方的な申し出だけでの判断は危険です。このケースでも仲介をした不動産会社からの意見を聞かないと、公平な判断ができません。それなくして回答すると、質問者さんをいたずらに混乱させるか、間違えた思い込みに誘い込む結果になる場合もあります。だから、このサイトより、然るべき公的な機関に相談した法がベターですと言っているのです。 この点については、No.5さんの回答が参考になると思います。

回答No.5

お聞きした内容だけで判断すると・・・・ 重要事項説明書は契約書ではないので署名捺印してても関係ありません。 お金は返して貰えますよ。 ただし、入居審査の結果がOK(内定書は出さなくても入居申込書で審査します)だった連絡を聞く前までです。 家主からのOKが出たあとなら預かり金(手付金と呼んでるけど性質は預かり金なのです)から手付金に変わるので返りません。 だいたいは仲介業者が「返さない」と言ってるのですが、もし家主が返さないと言ってるのであれば業者として指導すべき立場なわけです。 たちの悪い業者だと、家主にはキャンセルだけ言って仲介業者が売り上げにしてしまう会社もあります。 素直に返してくれなければ都道府県庁の宅建業の係りへ相談されるといいでしょう 業者に電話して「返してあげなさい」と言ってくれますよ ※不動産の協会(全日or宅建協会)に言っても業者が会員だし会費で成り立ってるんだから言っても無駄ですね

noname#184449
noname#184449
回答No.4

元業者営業です ここで議論してもあまり意味がありませんので一つだけ。 確かに、#3さんの回答も正論です。当の私もそう思ってました。(以前は) 以前、ご質問者様と同じケース(重説に署名済み、賃貸借契約書は未署名)が当時私が勤務していた会社でありました。 当時の私は当然「契約書はまだ署名、捺印をしていない=契約は未成立」との認識から手付金の返還は当然と解釈しておりました。 しかし、会社の見解は「重説に署名=契約成立」との解釈(正に今回のケース)で手付金返還に応じられないと・・・。 当然、お客様は納得がいかず、自治体の無料法律相談と宅建協会へ相談されました。その結果は 役所の無料相談、宅建協会ともに「手付金返還は認められず」だったのです。 理由は私の前回の回答どおりです。 故に、前回の回答で「手付金は放棄」と回答させていただきました。 勿論、ご質問文から私が「勝手に」判断した事ですから、100%正解ではないかもしれません。 もしかしたら、ご質問者様のケースと私が経験したケースでは何か違いがあり、その結果ご質問者様の主張がとおるかもしれません。 その意味では#3さんの「宅建協会へ相談」という回答はその通りです。 ただし、#3さんの回答で「こんなサイトで間違った事を教えられるよりも、都道府県庁の不動産業課へ相談し訴えれるべきです。」という仰りようは如何なものでしょうか? 相談される方は少しでも「情報が欲しい」「助けが欲しい」から相談されるのですし、回答者はご質問文の限られた情報から「何か役に立てれば」というスタンスで回答していると思います。(平たく言えばおせっかい) 結果的に間違った回答になってしまう事もあるでしょうし、私は自分の回答が「100%正しい」と断言できない回答については全て「参考意見」へチェックを入れて回答しています。 それを「こんなサイト・・・」という仰りようは他の回答者に対して、いささか礼を失しているのではないでしょうか。 #3さんの回答自体はご質問者様の為を思っての事でしょうから、全く異論はございませんが、最後の数行は余計だと思います。 ご質問者様への回答欄をお借りして他の回答への意見、大変失礼しました。

  • naocyan226
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回答No.3

法律上からすると他の回答は全部間違いです。法律を曲解した業者側の都合のいい解釈と慣例を言っているに過ぎません。 重要事項の説明は、宅建業法35条で不動産業者義務付けられた業務です。この条文には「売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に」説明せよ書いてあります。従って、重要事項説明は契約ではありません。記名捺印をするのは、この説明を「受けた」証拠として買主(借主)にさせるのです。これは買主(借主)側にとって法定の義務ではありません。後になって何か問題が起きたとき「ちゃんと説明しているよ」というのに業者が必要なために、そうさせるだけのものです。 この説明を受けて、契約をするかしないかの決断をすればいいおです。 ただし、この説明を受けた後、契約に意志を示し、相手の売主(貸主)が承諾すれば、口頭でも契約は成立しています。この点、NO1さんの説明は片手落ちですね。しかも、この質問の場合は、審査等が未だのようですので、相手は承諾していないと思います。 また、不動産会社は媒介をするだけで、契約の当事者ではないと思われますが、不動産会社が事自己所有の物件を貸す場合もありますから、これはどっちでしょう。 さて、この質問者の場合には「手付」についてどのような説明を受け納得し支払ったのでしょうか。それによて、返還されるかどうか判断できるのですが…。 いずれにしても、正確な回答を求めるには事実関係の情報が不足しています。 しかし、恐らくこの不当は手付なものと思われますので、こんなサイトで間違った事を教えられるよりも、都道府県庁の不動産業課へ相談し訴えれるべきです。

  • kendosanko
  • ベストアンサー率35% (815/2303)
回答No.2

入居者の者です。 重要事項説明っていうのは、文字通り「引き返せない分岐点」で、だからこそ宅地建物取引の有資格者しか担当できないんですよ。重要な分岐点だったことをお忘れなく。印鑑を押した責任を実感していますか。 あと、審査はまだとおっしゃってますが、ふつうなら、物件の申し込み書を出して先方に提出した時点で、不動産屋さんはすぐに審査を依頼しているいるはずです。だからこそ、重要事項説明の場にたどり着けたんじゃありませんか? 先方も、審査も済んでいない人に契約させるわけないでしょう。

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です 本来、契約は「口約束」で成立します。 ただし、それでは「言った言わない」等後々にトラブルになる可能性が高く、また、不動産については動く金額の大きさなどから宅建業者へ「重要事項説明書を基にした説明」と「売買(賃貸借)契約書」の作成と、それぞれの書面への署名、捺印が義務付けられております。 なお、不動産に限らずおよそ「契約」というものはどちらか片側からの「一方的な契約破棄」に関しては「違約」に関する取り決めをしており、不動産契約においては「手付放棄」「違約金の支払い」がそれにあたります。 さて、ご質問のケースですが、前述のように宅建業者は「契約書に署名、捺印の前に」重要事項の説明をすることが義務付けられており、その説明に納得しないうち(署名、捺印をしていない)に支払われた金銭は、返還請求があった場合、理由の如何を問わず速やかに返却しなければなりません。 ここで重要なのは「重要事項説明書に署名、捺印をする前に支払われた金銭」というところです。 逆に「重要事項説明書に署名、捺印した後に支払われた金銭」については、「契約が合意した後に支払われた手付金」とみなされ、「片側からの一方的な契約解除」の場合は「手付放棄若しくは違約金の支払い」の義務が発生します。 つまり、例え契約書に署名、捺印がされていなくとも重要事項説明を受けて「重要事項説明書」へ署名、捺印した時点で「契約成立」になるのです。 以上の事から今回のケースで「手付金の返還請求」は認められません。 残念ですが。