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手付け金が返金されない!!
分かる方がいましたら教えて下さい!困ってます。弟が勝手にアパートを見に行って手付け金を払って帰ってきて書類に保証人印をしてと言ってきましたが家族も私も反対してて、賃貸屋に手付金の返金と解約をお願いしたところ無理だと言われてしまいました。単純にクーリングオフ制度があるから解約が出来るのだと思っていたんですが・・・手付金を返金し解約することは無理なんでしょうか?賃貸屋いわく、家主さんに早めの対応をしてもらっており部屋すべての確認が済んでいつでも住める状態になってる状態だからといわれました。
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手付けを払った場合、契約を取り消すには、「手付損」というほうほうがあります。 つまり、支払った手付金はあなたにあげるから、契約はなしにしてくれ。と言うのです。 逆に、業者の側が契約を取り消したいときは、「手付倍返し」といって、 手付金の2倍の金額を支払えば契約を取り消すことができます。 なんか俗な用語ですが、法律で定められた規則です。 そして、クーリングオフもできません。 クーリングオフは店舗に出向いて契約を結んだ場合には適用されないのです。 もし、不満があるのならば、消費生活センターや「法テラス」に相談しましょう。どちらも、無料で相談に応じてくれます。 もしかしたら、私の知らない法律があるのかも知れませんし・・・
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- nrb
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http://nagoya.cool.ne.jp/janjan111/1.htm 弟さんが20歳未満の人間であれば保護者が契約を取り消すことが可能です また、保証人がいませんって言えは、大家が契約を断ってくる可能性が高いですの手付金は返金される可能性はあります
補足
弟は22歳です。回答ありがとうございました
- walkingdic
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>単純にクーリングオフ制度があるから解約が出来るのだと思っていたんですが そういう制度はありません。。。 訪問販売におけるクーリングオフ制度はありますけど、今回はそもそも訪問販売ではなく、契約場所は相手の事務所ですよね? クーリングオフ対象外です。 従いまして、不動産業界での契約の基本に従い、自己都合による解約の場合には手付金没収です。貸主とか売主側の都合による解約は手付金倍返しになります。 そのようになっています。 >手付金を返金し解約することは無理なんでしょうか? 契約が成立している以上は無理です。 ところで弟さんは未成年ということはないですか? もし未成年の場合には未成年者の法律行為に対しては法定代理人(親権者)は契約無効を主張できます。この場合には実損害額は支払わねばなりませんが、手付金没収とはなりませんので、原則全額手付金返還されるべきものです。
- kouta77
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こんにちは No1の方も書いてる通り無理ですね。 「手付金」とはそういうものです。 お金を払って、その部屋を一時的にキープしてもらっています。 そのまま借りるなら、その手付金を敷金、礼金などの諸費用にまわせますが、借りない場合はキープしていた手数料的なものと思ってください。
お礼
ありがとうございます。手付金の返金は出来ないという事ですよね(@。@)なんだか悔しいです。相談して良かったです もう一度家族と話あってみます。早い回答ありがとうございました★