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相続について

いつもお世話になっております。 離婚をして子供が1人います。父親の私が親権者になっております。 別れた妻の遺産についてですが、妻の祖母、母が死亡し遺産が入ったようですが子供には いくらかもらえるのでしょうか。 よろしくお願いいてします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

あなたの子供が相続するのは,「別れた妻」が死んだ時です。 あなたが死んだ時にも相続出来ますけどね。

tuneyosi
質問者

お礼

早速のお答え有難うございました。大変お役になりました。

その他の回答 (2)

  • D-ATS-P
  • ベストアンサー率50% (17/34)
回答No.3

分かれた元妻の遺産と言うことは,元妻が亡くなった後に,その祖母が亡くなり,その次に元妻の母親が亡くなったと言うことでしょうか?「遺産」と言うのは,死亡した人の財産のことを指しますから,ご質問からすると,代襲相続を受ける権利が子供にあります。 ただ,ご質問が,もし,元妻は生きていて,元妻の祖母や母親が死亡したという主旨であれば,代襲相続は起きません。相続の場合,失礼な言い方かもしれませんが,人の死亡の先後によって相続の権利が発生したりしなかったりします。

  • tenteko10
  • ベストアンサー率38% (1088/2795)
回答No.2

http://tt110.net/05isan/F2-isan-jyuni.htm 相続順位があるので別れた奥さんが生存していれば被相続人の孫、ひ孫には相続されません

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