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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専従者給与の源泉徴収が遅延した場合の税金)

専従者給与の源泉徴収遅延時の税金と計算方法

このQ&Aのポイント
  • 専従者給与の源泉徴収が遅延した場合、不納付加算税や延滞税の支払いが必要です。具体的な計算方法を説明します。
  • 専従者の源泉徴収を納めていない場合は、不納付加算税が発生します。また、延滞税は納付期限から2ヶ月までは年利7.3%、それ以降は年利14.6%で計算されます。
  • 具体的な計算例として、専従者に20万円支払っており、源泉徴収の額が毎月4770円の場合、5ヶ月滞納しているため不納付加算税は1192円となります。延滞税の計算方法も詳しく解説しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.1

>専従者に2013年8月~12月まで毎月20万支払っており 源泉徴収の額は毎月4770円で合ってますでしょうか?  専従者から「平成25年分 扶養控除等申告書」を提出してもらいましたか。まだなら、すぐに、もらって下さい。提出してもらったのであれば、月例給与の源泉徴収税額は4770円でOKです。 しかし、毎月10日までに納付しなけらばならない源泉所得税の計算は、年末調整を加味しなくてはなりません。ですから先ず、年末調整をしてください。年末調整のやり方は、税務署から郵送された書類を見れば分かります。 もし年末調整で、500円を追加徴収という結果になったとしたら、 納付する所得税額=4770円×5+500円 です。この所得税を所定の「納付書」を使って、銀行か郵便局で支払って下さい。すると、数週間後に税務署から不納付加算税と延滞税を納付するための「納付書」(金額記入済みのもの)が送られてくるので、それを使って、銀行か郵便局で支払えばOKです。ですから、あなたが不納付加算税と延滞税を計算する必要はないのです。 《注》 1.年末調整の500円は、12月分の「納付書」に記入して下さい。 2.源泉所得税の納付する事業者には、納期特例という制度があるので利用してはどうですか。 税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して下さい。そうすれば、源泉所得税を半年に一度、納付すれば良いことになりますよ。 国税庁>>源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

mskzuk
質問者

お礼

>専従者から「平成25年分 扶養控除等申告書」を提出してもらいましたか。 >まだなら、すぐに、もらって下さい。提出してもらったのであれば、月例給与の源泉徴収税額は4770円でOKです。 すみません。専従者が妻であることを記載しておりませんでした。 妻が専従者なので扶養控除は適用されず、扶養控除等申告書は要らないと思っていますが 合ってますでしょうか? 扶養控除は適用されないとしても、作っておくものでしょうか? 即、年末調整の手続きを行います。 丁寧にご説明いただいてありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

延滞税などの付帯税を計算する際には、計算の基礎となる本税の1万円未満の端数は切り捨ててから税率を掛けることになっています。 通常納付(毎月納付)の場合は5ヶ月分まとめて計算するのではなくて、各月分ごとに計算しますから、本税が1万円未満なので不納付加算税や延滞税はそもそもかかりません。 納期特例(半年分ずつ納付)の場合は、まとめて計算しますが、おっしゃる通り、不納付加算税は5,000円未満は全額切り捨て、延滞税は1,000円未満全額切り捨てですから、どちらもかかってこないはずです。

mskzuk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 分かりやすく助かりました。 即、手続きを行います。