商標権にかんして
商標権に関する契約内容でわからない点が出てきました。
・sole and exclusive property→「独占的な財産」?
「sole」も「exclusive」も共に「独占的」という意味があるかと思いますが、この場合一括して訳すのがいいのか、それぞれ別の意味として訳す方がいいのか、どちらが適切でしょうか。
・effect from time to time→「時々効力のあるものとする」?
次のような文章で使用されています。
[英文]
Customer may use the Trademarks only in conjunction with Customer’s sales of the Products and only in accordance with ABC's policies in connection with the sales and promotion of the Products, in effect from time to time.
[訳]
「取引先」は「取引先」の「商品」の販売に関連している場合にのみ「商標」を使用できるものとし、「商品」の販売およびプロモーションにおける「ABC」のポリシーに従って「商標」を使用できるものとし、時々効力のあるものとする??
・return the same→元の状態?元の場所?
次のような文中で使用されています。
[英文]
Upon termination of the Contract Period, Customer shall immediately cease using the Trademarks and any marketing materials or other materials containing the Trademarks and return the same to ABC.
[訳文]
「契約期間」の終了時には、「取引先」はすぐに「商標」の使用を中断し、「商標」が含まれているあらゆるマーケティング材料あるいはその他の材料を元の状態で「ABC」に変換する。
補足
asapy01様。レスありがとうございます。 残念ながら登録商標ABCD(仮)は、四文字からなる簡単な文字列であり、著作権法2条1項1号の著作物の要件を満たさないのです。ですので著作権侵害を理由として先方にプレッシャーを掛けることは出来ないと思われます。せっかく回答を戴いたのに申し訳ありません。