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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標検索結果の「§」マークについて)
商標検索結果の「§」マークとは?
このQ&Aのポイント
- 特許庁ホームページの商標検索で検索結果に「§」マークがついてある登録商標があるが、これは文字を図案化したロゴ商標である可能性がある。
- 電気製品などで「§」マークがついてある登録商標がある場合、正しくは「○○ロゴは登録商標です。」と表示するべきかどうか疑問がある。
- 「§」マークがついてある登録商標に関して、文字商標としてではなくロゴ商標として扱うべきかどうか問題が生じる。
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誰も返答されないようですので..... :-) >「§」記号が付けられているそうですが、文字商標ではなく、ロゴ商標という意味でしょうか?。 はい、そのとおりです。ロゴ(図形)商標ということになります。図形商標であっても、文字が装飾的に表現されて図形となったものは、発音してしまえば文字商標となんら変わりません。つまり図形商標と文字商標が相紛らわしい関係に立つことになります。よって、これから文字商標を出願しようとする人は、先願の図形商標と紛らわしい(類似)ことを理由に登録を受けられなくなります。よって「§」は、そうした出願をしようとする人にとっては重要な情報ですね。 >違法でしょうか? ムズカシイところですね。 すごく厳密に言えば、違法だと思います。ただ、商標表示は、他の商品と需要者が混同しないことを目的として行われるものです。ですので、文字だけを表示することによって他人の商品との区別をより促進することになるならば罰せられないのではないかと思います。逆に、文字を表示することによって他人の商標と紛らわしい状況になれば違法になると思います。これは、画一的に違法/適法となるのでなく、他人の商標の存在や需要者の購買常識などによって変動しますのでなんともいえないというのが私見です。(当然、今は大丈夫でも、他人の商品が後になって登場するなどによって後発的に罰せられるような状況もあり得ると思います。) 安心したければ、文字商標と図形商標を両方出願したほうがいいと思いますが。でも出願が2つになって費用は倍かかりますね。