- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標権にかんして)
商標権に関する契約内容についての質問
このQ&Aのポイント
- 商標権に関する契約内容でわからない点が出てきました。
- 商標権についての契約内容について質問があります。
- 商標権に関する契約事項についての疑問点があります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
Sole and Exclusive Propertyは逐語約をすれば「このトレードマークはABC社が単独で排他的に所持するものである」とかなるのでしょうが、このフレーズではSoleもExclusiveもおなじ意味なので(ただ単に法律用語では同じ意味の言葉を並べる習慣があるので習慣通りに使っている。今では決まり文句ですけれどもね。)訳を見る方に意味が通じればというのであれば一括して訳してしまって構わないと思います。 In effect from time to time.はPolicyにかかっているのではと思います。「その時々に有効であるABC社のポリシーにしたがって」でしょう。ABC社のポリシーが変わることがあり、ABC社のポリシーの変化で使用権利も変わってくるといいたいのでは。 Return the sameのSameは”Trademarks and any marketing materials or other materials containing Trademark”のことをさします。つまり、契約期間が終わったら、使っていた商標を含んだ広告などを返せとのことです。
お礼
わかりやすいご回答をいただき、ありがとうございます! 文章で言いたいことの意味がわかりました!