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賃貸マンションの又貸しについて
普通の賃貸契約でマンションを借りておりました。 出張で家を空けることになり、掲示板で募集して、ある方に無期限で又貸しという形でお部屋をお貸しすることになりました。 しかし、家賃は入金されるものの期日は毎回過ぎる、壁やドアに穴を開けるなどの使い方が雑という理由から、無期限のお約束でしたが、1か月後に退去するように申し出ました。 1か月後、お約束通り退去してくださり、私もマンションの契約を解除し、退去しました。 さて、長くなりましたが、ここからが皆様のお力をお借りしたい部分でこざいます。 退去の際にお貸しした方の損傷の回復費用が約20万でした。お貸しした際に12万をお預かりしましたが、それでも-6万円が残ります。更に日割りの家賃6万もいただいてないので、合計-12万が残っております。それをお貸しした方に伝えたところ、無期限の約束を急に退去しろと言われ、急遽引っ越したのでお金がない、又貸しは自己責任であり、無期限という約束もやぶったのだから、残りは私が負担してくれ、との回答が返ってきました。 この際、弁護士などに相談し、裁判などできるものでしょうか?また、それが難しい場合は私本人がその方のお宅に伺って取り立てなどしても法には触れないものでしょうか?はたまた、自己責任と捉え、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか? 私も浅はかであったと反省しておりますが、どうか皆様のお知恵や知識をお貸し下さい。宜しくお願い致します。 。 補足・お貸しする際、身分証のコピーをいただき、簡単な取り決め書類を作成しましたが、家賃や修繕費の項目については軽くふれる程度で、明確な取り決め内容はなく、サインはいただきましたが、捺印などはありません。
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- satoshino
- ベストアンサー率31% (61/192)
>お貸しする際、身分証のコピーをいただき、簡単な取り決め書類を作成しましたが、家賃や修繕費の項目については軽くふれる程度で、明確な取り決め内容はなく、サインはいただきましたが、捺印などはありません。 全く他人に貸したのですか? 信じられません。 もし、火災や爆発などで隣の人がケガや死亡するような事が起きたら また貸しした質問者さんの責任ですよ 民法では、口頭での契約も成立するとしています。 もし賃借権を行使したら、家賃滞納しても契約解除できませんよ その為に、契約書には家賃を滞納した場合の契約解除に付いて記載しています。 保証人無しで建物を貸すという事は、その建物(部屋)に関するの全責任を負うということです。 消費者金融からお金を借りて、知らない人にそのお金を又貸すと同じ事です。 相手も、あまり法律に詳しくないようなので、何度でも請求しましょう これからは気をつけましょう。
大家しています。 > 弁護士などに相談し、裁判などできるものでしょうか? 訴訟を起こすのは自由です。ただ、元々大家との契約に違反している『又貸し』ですから判事の心証は非常に悪いでしょう。 また、弁護士に依頼するとなると『着手金』で20万以上は取られます。12万じゃ“脚が出る”のは確実です。 少額訴訟でも“勝ち目”がどうなるかでしょう。 > その方のお宅に伺って取り立てなどしても法には触れないものでしょうか? 直接請求してもそれだけでは法には触れません。相手が『脅迫』と取れるような言動があれば法に触れます。 > 自己責任と捉え、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか? 『泣き寝入り』とお書きですが、そもそもが『大家との契約に反する行為』なのですから第三者は『泣き寝入り』という言葉自体に違和感を覚えます。質問者様が又貸し相手と交わされた契約自体が無効でしょう。
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
又貸しがそもそも契約違反なので 例えは悪いですがヤミ金融みたいなものでしょう。 違法な金利でも、相手が納得して払ってれば それでいいわけでですし、 今回のようにゴネられれば取っぱぐれに なるかもしれないですし 訴えるのは可能かもしれませんが 勝てる可能性は決して高くないし 手間と費用を考えると効果が 低いかもしれないです。 直接の取り立ても、場合によっては 迷惑行為に該当する場合もあるでしょう。 本来の貸主からすればまた貸しなど 言語道断の契約違反ですから 滞納額がかさんだりすること無く 出て行ってくれただけで良しとして 勉強料と思ってあきらめる方が いいような気がします。 個人的には 自分のやった契約違反に対して バチが当たったんだね、くらいに 思いますけどね。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
>この際、弁護士などに相談し、裁判などできるものでしょうか? もちろん可能です。 日本は法治国家なので双方が納得できなければ司法で白黒つける事ができます。 ただし10万20万の取り立てに、弁護士雇って司法手段をとって割に合うのかどうか?という事も良くお考えになった方が宜しいかと思います。 質問のケースはやれば必ず勝てるケースではないように思いますし・・・ >それが難しい場合は私本人がその方のお宅に伺って取り立てなどしても法には触れないものでしょうか? これは法に抵触します。日本には自力救済の禁止という法律があり、司法の判決などに基づかない個人の実力行使を禁じてます。 これは蒙った被害を回復するということで、個人が勝手に取り立てや差し押さえなど始めると無法状態になる為に禁じられてます。 どちらにどれだけの非があり、いくら賠償するのが妥当なのか、を判断するのは日本では司法ということになってますので、その判断を仰ぎましょうということです。 >自己責任と捉え、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか? 司法手段を取っても勝てるかどうか判らず、たとえ勝っても弁護士費用など考えると割に合うかどうかも判らず、実力行使もできないと状況です。 そもそも賃貸契約にまた貸しが禁止されてますので、それを破った質問者さんの正に自業自得ってことになるように思います。