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マンションの退去について賃貸契約にない口約束は無効なのでしょうか?
賃貸マンションを契約(保証金¥700,000/約定控除金¥500,000/家賃¥110,300)した時に、 口約束なのですが住居用を事務所兼住居として使いたい事と、 仕事上 急に移転をしないといけない時があるかもしれないので、 退去届けは1ヶ月前とあるのですが、 融通を利かせていただいて2週間前くらいでも可能と言っていただき、 口約束で賃貸契約をしたのですが、 契約書にはこの2点は記載されておりませんでした。 また入居前に物件の傷や汚れなどがあったので、 点検立会いを申し込んだところ、 退去された後傷や汚れがあったとしても、 約定控除金があるので十分賄えるので、入居前点検はしなくてよろしいので、 荷物を運び入れて使ってくださいと言われました。 それから1年後くらいに賃借人が他社に変わり、 今年の4月末退去を2週間前くらいで申し込んだところ、 契約書に基づいて1ヶ月なので、5月半までの日割り計算分も 合わせて徴収いたしますと言われましたが、 この場合は口約束は無効になるのでしょうか? また あまりにも控除金が多過ぎるのではないかと思うのですが?・・・ 誰か教えて下さい。 こういったケースはどうなりますでしょうか?
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#4です。 >事務所としては借りれない契約になっていますが、 事務所兼用の了解を口約束を得て契約しました。 (※覚えていてくれれば仲介業者さんも聞いておられました。) 今は契約外の使用をしたことで契約違反により退去を求められているわけではないので、事務所かどうかというのは消費者契約法にかかるかどうかには関連しますが、中途解約特約や敷き引きには関係ない事項だと思います。ペットの問題も同様です。 なお、居住用ではなく事務所として借りていたなら消費者契約法はかからないとなるだけですので。 >あと仕事の都合上で急に引っ越す時があるかもしれないので、 退去連絡1ヶ月前と言われていたのですが、 半月でも良いとこれも口約束しておりました。 口約束は法律上は有効ですが、相手が認めなければ、それがあったことを証明する必要があります。 つまりそういう契約であったことを証明をするか、相手が同意すればいいのです。 でも新大家は契約当時には関係していないので、口約束が元の大家から引き継がれていなければ、引き継いだ資料・記録に従って行動するのは当然です。 主張が異なるとき、第3者からみて、どちらが正しい言い分か判断してもらうにはどうすれば考えてください。 新大家がそういう契約になっていないことを証明するのは簡単です。 契約書という証拠を見せればよいからです。 それに反する証拠なり証言を探すしかありません。 となると、他に証拠がないのなら、元の大家さんか契約当時の仲介業者に相談する以外方法はありません。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
#3です >控除金が本当に多いと思うのですが、 今頃色気を出されるからそう思うだけです...(笑)。 契約時は納得されていたのでしょ? 約束されていたのにあわよくばそれを逃れようとするのは経営者としては下の下ですよ 商売人としての資質を疑われ信用が無くなります >消費者契約法には適用できないのでしょうか? おそらく消費者とならないでしょう >泣き寝入りするしかないのでしょうか? 泣き寝入りする必要は無いでしょう 口約束部分は元の所有者と話し合えば良いだけですし、今度の大家にもそう言った口約束が有ったことを強く主張すれば良いだけです グチをこぼすより行動でしょう 分譲マンションの一角を大家も貴方も事務所禁止を承知でマンションの規則違反をされていますのでそのバチが当たったのかも?
>消費者契約法には適用できないのでしょうか? >仕事上 急に移転をしないといけない時があるかもしれないので、 消費者契約法は事業者間の契約には適用されません。事務所としての利用状況によっては適用されない可能性がありますし、事業目的の移転と説明してしまうと自分の首を絞める方向に進むように思います。 消費者契約法では式引きを商習慣として認めてはいませんが契約の自由を完全に否定するものではなく、両者の金銭合意が認められるような状況にあれば、適用はできないですね。 消費者契約法によって敷き引きがだめとなったものは、使用期間に比してかなり割高になった場合などです(短期に解約した場合)。 また、全部が否定されたものではなく、一部は有効に認められています。 後の質問をみると、平成15年に契約したと言うことですので、3~4年程度借りていたと思われます。家賃と期間と敷き引きのバランスがどうだかにより適用になったり適用にならなかったりしているものと思います。そのラインは決まっていないので、裁判でもしてみないと結論は出ないと思います。 口約束は法律上有効ですが、それを証明する手段が無くては、事実上無効でしょう。証明責任は質問者側にありますので難しいところです。 >契約書にはこの2点は記載されておりませんでした。 契約書にサインするときに確認しなかったのはミスですね。 でも、事務所としての使用や事業上の理由で退去することについて書かれていたら、消費者契約法が適用にならなくなった可能性が高くなっていました。 >それから1年後くらいに賃借人が他社に変わり、 たぶんタイプミスでしょう。賃貸人が変更したのですよね。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
大家してます >あまりにも控除金が多過ぎるのではないかと思うのですが?・・・ 住宅用としては高額の部類ですね 事務所兼用としては妥当でしょう >それから1年後くらいに賃借人が他社に変わり、 大家(賃貸人)が変わったのでしょうか? 大家が変わったのなら新しい大家は口約束自体を知らないでしょう 元の大家から説明して貰ってください 口約束も契約ですがそれを知らなかった第三者(新しい大家)に対しては対抗できません 元の大家に対しては対抗できます 普通は大家が変わるときに新しい契約をされるでしょうからその時に再確認されるべきでした 借り手が変わったなら新契約ですからその新しい契約が有効です
補足
ご回答ありがとうございます。 大家(法人)が変わったのですが、 契約自体は前のままで引き継がれています。 控除金は住居用としてです。 大家が変わってしまった現状としては、 泣き寝入りするしかないのでしょうか? やはり退去届けも1ヶ月として考えて、 延滞料金(日割り計算分)を支払わないといけないのでしょうか? あと3LDK・築年数 約15年の物件なのですが、 控除金が本当に多いと思うのですが、 消費者契約法には適用できないのでしょうか? 最初にキチッとしてなくて今更なのですが、 変わった大家さんの態度や言動が大柄なので、 なんか とても気に障るし頭にきます。 何とか ならないものでしょうか? よろしくお願い致します。
- sapporo30
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前の賃借人に、今からでも一筆書いてもらえれば 証明できます。 口約束でも有効ですが、相手が認めない限り 口約束は証明のしようがない。
お礼
ご回答ありがとうございました。 当時の担当者が今は辞めていないらしくて、 取り合ってもらえないのが現状です。 このまま泣き寝入りですかね。。。
- bouhan_kun
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証拠残さなかったのは甘かったですね。 言った言わないは、どこの世界でも揉める元です。 まず、訴えるほうが立証するしかありません。当時の担当者から言質とっときましょう。それ以外方法がありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 当時の担当者が今は辞めていないらしくて、 取り合ってもらえないのが現状です。 このまま泣き寝入りですかね。。。
補足
初めましてお世話になります。 ご回答ありがとうございます。 賃借人←間違ってました・・・汗 すみません。 ご指摘ありがとうございます。 この借りていたマンションは住居用マンションで、 事務所としては借りれない契約になっていますが、 事務所兼用の了解を口約束を得て契約しました。 (※覚えていてくれれば仲介業者さんも聞いておられました。) また契約書上ペットなどの飼育も禁止とされておりますが、 他の住まいでは犬や猫を飼われております。 これも入居の時に聞いたら黙認しておりますと言われておりました。 あと仕事の都合上で急に引っ越す時があるかもしれないので、 退去連絡1ヶ月前と言われていたのですが、 半月でも良いとこれも口約束しておりました。 やはり こういった事情でも泣き寝入りするしかないのでしょうか? 借りていた期間は丁度3年半です。 どうにもならないのでしょうかね?・・・ また よかったら教えて下さい。