※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一人親方の特別加入労働保険に係る事務費)
一人親方の特別加入労働保険に係る事務費
自営業の一人親方で労働者災害補償保険の特別加入者の方がいます。
所得税の計算上、この特別加入に係る労働保険料は、事業所得の必要経費ではなく、 「社会保険料控除」の対象となります。 (国税庁タックスアンサーNo.1130社会保険料控除)参照←クリックすると国税庁のホームページに飛びます
この場合、労働保険組合に支払う事務費部分の金額は、事業所得の必要経費に入れて計算してよいのでしょうか。
労働保険の特別加入をするのは、事業を行うためなのでOKでしょうか。
それともこれは事業ではなく社会保険料を支払うための経費なので必要経費外なのでしょうか。(任意継続の社会保険料の振込手数料のように。。。)
皆様確定申告でお忙しいところ恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます^^