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一人親方 特別加入について

回答おねがいします。 旦那が個人事業主です。 労災保険の一人親方の特別加入は団体を通じて特別加入する。とあるのですがこの団体とは何ですか?ネットでみるのですがなかなか理解できません。。。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

団体自体は色々あり、それぞれ微妙に形態が異なるようです。 私はココにて労災加入しています。 http://www1.ocn.ne.jp/~jcca-mie/ 労災のみ加入できてサッパリしているので。 他の組合には「積み立て貯金しろ」「組合健康保険に加入しろ」「当番業者になれ」等ウザイ組合もあります。 個人的には役人天下りの絶好のエサ場組織になっていると感じますけどね。 一人親方労災保険なのに従業員枠があったりと非常にグレーな部分があります。 日本は法治国家なのでゴタゴタ言ってもしかたないのですけど。 一例ですが、以下のように案内されています。 http://www.anshin-rousai.com/ 本来、労災保険は“労働者”の業務災害や通勤災害に対する補償を目的とした制度です。 そのため、自身が事業主である“一人親方”は保険の対象に含まれません。しかしながら建設業の一人親方は業務形態や災害発生状況が労働者に限りなく近いため、国は労働者では一人親方に対しても「特別」に労災保険の加入を認めています。その制度が『一人親方労災保険特別加入制度』です。 一人親方労災保険へのご加入は、ご自身で直接労働局で手続きする事はできません。なぜなら一人親方労災保険へのご加入は労働局から認可を得た 『一人親方等の特別加入団体』を通じてしかご加入ができないからです。つまりまず特別加入団体へご加入頂く必要があります。もちろん当建設組合は特別加入団体の認可を得たうえで一人親方労災保険の取扱を行っています。 一人親方等の特別加入団体は、団体の所在地を管轄する労働局より認可を得て、一人親方労災保険特別加入に関する諸 手続きを行っている団体です。通常労働者の災害(労災事故)があれば『事業所と従業員』のように雇用関係が成立します。 しかし一人親方は自身が事業主であるためどうすれば良いのか・・・・? 一人親方労災保険では特例として 特別加入団体を‘事業主’、団体に加入されている一人親方を‘従業員’とみなすことで労災保険の資格を発生させます。そのため、一人親方等の特別加入団体を通じてご加入の手続きを行う必要があるのです。

その他の回答 (2)

  • rurc1212
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.2

私の父親が大工の一人親方で、労災に入ってます。 うちの親は建築組合に加入してしてその労災をかけています。 団体とは、旦那さんの事業内容によると思いますが、組合や、協会ではないでしょうか。

4979rio
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅くなりすいません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>とあるのですがこの団体とは何ですか… 大工なら「○○県 (or市など) 建築組合」、左官屋なら左官組合、電気屋なら電気工事組合など。 (一例) http://www.tokoso.jp/

4979rio
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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