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控除扶養手続きについて
今、私はアルバイトをしながら親元を離れて生活をしています。去年は仕事を探していたこともあり収入が103万円をきっています。そこで親から年末調整の際、税金を多く取られたのでわたしの収入が少ないということを証明しないといけないと言われました。しかし、今働いている場所について親に言っていないので(別に水商売などではないのですが、、)正直、親に職場について教えたくないという思いがあります。そこで、その手続きを自分の働き先でできないかと思ったのですが、できるのでしょうか?私自身は今の職場で年末調整を受けています。自身で確定申告はおこなっておりません。回答お待ちしております。
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長いですがよろしければご覧ください。 --- まずは、前置きになりますが、「所得税」も「個人住民税」も「国民(住民)一人ひとり」にかかる税金です。 これは、「親子」でも「夫婦」でもまったく変わりません。 つまり、「子供が小さいから親が、妻(夫)は収入が少ないから夫(妻)が、収入をまとめて申告する」ということはないということです。 ですから、runpuka638さんと親御さんは、【税金の制度】では【完全に別々】に「各種の税務手続き」を行なうことになります。 この点を誤解してしまうと、「税金の話し」はよく分からなくなってしまいますのでご留意下さい。 --- ここから本題です。 >年末調整の際、税金を多く取られた… これは誤解があります。 「年末調整」というのは、「会社など」が行なう「所得税の過不足の精算手続き」のことです。 具体的には、 ・毎月給与から徴収して国に納められていた所得税は、「毎月の給与額」を元に計算したもの ・当然、「年間の給与額」で計算した所得税の額とは【一致しない】 ・その【差額】を精算する手続きが「年末調整」 ということです。 ですから、「年末調整の際、税金を多く取られた」ということはあり得ず、「毎月給料から徴収されていた所得税では足りなかったので【不足分】を追加で徴収された」ということです。 --- 【ちなみに】、「税金の制度」には、「所得控除(しょとくこうじょ)」という「税の負担軽減の制度」があります。 ※今回のご質問は、この「所得控除」に関するものなので、回りくどくなりますが、「じっくり」回答させていただきます。 「所得控除」の制度を一言で言いますと、「扶養しなければいけない家族(経済的に援助しなければいけない家族)がいる人」や「医療費をたくさん払った人」など、「お金がかかって大変な人」の事情に合わせて「税の負担を軽減する」という制度です。 仕組みそのものは非常に単純で、「税金の計算」をする元になる「所得金額(しょとくきんがく)」というものから、「○○の人は○○円引いて計算していいですよ」というルールを「いろいろなパターン」で決めてあるだけです。 これは、「簡単な算数」ですから、「式」にした方が分かりやすいです。 ・所得金額-「所得控除の合計額」=課税所得(課税される所得金額) ↓ ・課税所得×税率=税額 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 「所得控除」には、実に様々なものがありますが、【納税者全員】に適用されるのが「基礎控除」です。 身近なものでは「社会保険料控除」があります。 「雇用保険料」などを払っていれば、『給与所得の源泉徴収票』の「社会保険料等の金額」として記載されているはずです。 その次に身近であると言ってもよいのが、「扶養控除」や「配偶者控除」などで、「稼ぎの少ない家族」がいる人は、その人数分だけ「所得控除」を追加することができることになっています。 いくら追加できるかは、その家族の年齢によって違っています。(お金がかかりそうな年齢で高めになっています。) --- もちろん、「稼ぎが多い・少ない」というようなアバウトなルールではなく、【年間の合計所得金額が38万円以下であること】ときっちり決まっています。 「税金の制度」で「所得金額」と言った場合は、「収入金額」とはまったく違うものですが、これは慣れるしかありません。 具体的には、「収入の性格」ごとに10種類に分類されて、それぞれ「所得の求め方」が異なっています。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- ここまでで、なんとなくご理解いただけたかもしれませんが、親御さんは、 ・親御さん自身の税務申告で ・扶養控除(控除対象扶養親族)を「申告し忘れた」、 ・あるいは、「何らかの理由で」、勤務先の会社が適用するのを拒否した ということではないかと【思われます】。(直接確認できませんので、あくまでも「推測」です。) --- ちなみに、「所得控除」を適用するかどうかの判断は、「基礎控除」以外は、ほとんどが【納税者の自己申告】にまかされています。 「扶養控除(控除対象扶養親族)の申告」は、完全に【自己申告】にまかされていますので、「忘れた」場合は、会社は「適用なし」で所得税の徴収を行い国に納めます。 なお、「会社に申告するのを忘れた、適用漏れがあった」所得控除は、「確定申告書」を使って、【国に】申告することができます。 申告すると、「所得控除を適用した所得税額」と「適用しなかった所得税額」の【差額】が国から返還されます。(これを「還付申告」と言います。) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 「還付申告」は、時効にかかるまでの「5年間」いつでも可能です。 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 >…わたしの収入が少ないということを証明しないといけないと言われました。… 「扶養控除(控除対象扶養親族)」の申告には、「対象となる家族の所得の証明書」は【不要】です。(納税者の自己申告のみです。) ただし、「経理担当者」などにしてみると、後になって「実は、子供が隠れてアルバイトをしていました(所得が38万円を超えていました)」というようなことを言われると「訂正の処理が面倒」なので、「バイトをしているなら『給与所得の源泉徴収票』【のコピー】を持ってきて下さい」というような【無理な要求】をしてくることがあります。 なぜ、「無理な要求」なのかと言いますと、まず、「年末調整」は、原則として「12月に支払う給与」で精算を行うことになっています。 【平成25年分の年末調整】に間に合うように『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票(のコピー)』を提出するには、遅くとも「12月の中旬」くらいには用意しないといけないことになります。 しかし、『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』は、「平成25年分の年末調整」を済ませて、「翌年の1月31日」までに従業員に渡せばよいものですから、「12月の中旬」に交付してもらえるような会社はほとんどありません。 ということで、【無理な要求】ということになります。 もちろん、「確認の為に(あるいは来年の参考資料として)年が明けたらコピーを提出して下さい」というような要求なら無理ではありません。 >…親に職場について教えたくない… 上記の通り、「職場」を教える必要はなく、「平成25年の合計所得金額」を教えるだけでかまいません。 ただし、それはあくまでも「税法上の理屈」でしかありませんから、親御さんが、「間違いがないように、念ため『給与所得の源泉徴収票』(のコピー)を送るように」と要求しても、それはそれでもっともな話と言えます。 もちろん、「もう自立したので、扶養控除の申告対象にはしないでほしい」ということであれば、それを親御さんに伝えればよいでしょう。 >その手続きを自分の働き先でできないかと思ったのですが、できるのでしょうか? 残念ながら、上記の通りできません。 >私自身は今の職場で年末調整を受けています。… 「runpuka638さんの職場」と「親御さんの職場」は、税法上【無関係】です。 仮に、同じ会社に勤めていても、「それぞれの年末調整」は「別々の従業員」として行われます。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『しまった!年末調整控除のし忘れ』(更新日:2011年09月08日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14794/ --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- mukaiyama
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>アルバイトをしながら親元を離れて生活… 親から仕送りを受けているのですか。 >親から年末調整の際、税金を多く取られたので… 親が扶養控除を取るためには、「生計が一」であることが大きな要件の一つです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 親から物理的にも経済的にも独立しているのなら、「生計が一」ではありませんから、親は扶養控除など取れないのです。 >親に職場について教えたくないという思い… 仕送りなどもらっていないのなら、とはっきり断れば良いです。 仕送りしてもらっているとしても、 >わたしの収入が少ないということを証明しないと… 親の確定申告に、そんな証明は必用ありません。 きっと、親も各位申告について余り詳しくなく、証明が必用なんだと思い込んでいるだけなのでしょう。 給与で 103万以下が間違いないのなら、100万でも 90万でも適当に言っておいて大きな問題は生じません。 >その手続きを自分の働き先でできないかと思ったのですが、できるの… そういう制度はありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
答えて下さりありがとうございます!大変役に立ちました!
- ma-fuji
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>そこで親から年末調整の際、税金を多く取られたのでわたしの収入が少ないということを証明しないといけないと言われました ?? 年末調整で貴方を税金上の扶養にしてなかったということでしょうか。 仮にそうだとしたら、貴方の給与年収が103万円以下なら扶養にでき、貴方を扶養にする確定申告をすればいいですが、その際貴方の収入を証明するものなど必要ありません。 お父様にそう言えばいいです。 >そこで、その手続きを自分の働き先でできないかと思ったのですが、できるのでしょうか? いいえ。 親が自分で確定申告をしなければいけません。 でも、前に書いたとおり、貴方の収入を証明する書類は必要ありません。
お礼
答えて下さりありがとうございます!役に立ちました!!
お礼
大変細かく、丁寧に答えてくださり仕組みもなんとか理解できました。しっかりとそのことを親にも伝えて還付申告をしてもらおうと思います。ありがとうございました!