- ベストアンサー
過去の給与所得者の扶養控除等申告書
2009年9月に家内が出産、育児のため退職しました。 2008年はそれぞれの職場で年末調整しました。 (2009年末は、私は自分の職場で、家内は2010年2月に確定申告しました。) でも、2008年も2009年も表記の書類の控除対象配偶者の欄には何も書かなかったような気がします。(所得がいずれも103万円を超えていたため) 今年貰った申告書には、一切収入が無いので、記入しました。 これって、過去の申請が間違っていて税金を多く払っているのでしょうか? だとしたら、今年これからでも申請して還付してもらえるのでしょうか? 分からないので教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>でも、2008年も2009年も表記の書類の控除対象配偶者の欄には何も書かなかったような気がします。(所得がいずれも103万円を超えていたため) 「所得」ではなく「収入」ですね。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 控除対象配偶者の欄に氏名書かないで正解です。 >これって、過去の申請が間違っていて税金を多く払っているのでしょうか? 2008年は多く税金を払っていることはありません。 2009年は微妙です。 奥さんの年収が141万円未満だったなら、貴方は「配偶者控除」ではなく、「配偶者特別控除」を受けられました。 141万円以上なら、税金を多く払っているということはありません。 >今年これからでも申請して還付してもらえるのでしょうか? 前に書いたように141万円未満だったなら、還付してもらえます。 今からでも貴方の源泉徴収票と奥さんの確定申告した控え、印鑑、通帳を持って税務署に行き確定申告すればいいです。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>所得がいずれも103万円を超えていたため… 「所得」の言葉遣いは正しいですか。 103万という数字が出てくるところを見ると、たぶん間違っていますね。 税の話をするとき、「所得」と「収入」は意味が違うのです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >これって、過去の申請が間違っていて税金を多く払っているのでしょうか… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 平成21年の妻の所得が 76万 (収入で141万) 以上あったのなら、何も間違いではありません。 76万以下だったのなら、配偶者特別控除を取れます。 >今年これからでも申請して還付してもらえるのでしょうか… 配偶者特別控除に該当するなら、「平成21年分の確定申告」(期限後申告) をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm