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死産した場合の扶養控除について

年末に出産予定で生まれた場合は年末調整後であれば、確定申告で税金が戻ってきますが、仮に死産した場合も同じように税金の戻りはあるのでしょうか? 扶養家族が年内に死亡した場合、その年いっぱいは税金の控除対象として受けられますが、死産の場合も受けられますか? ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>仮に死産した場合も同じように税金の戻りはあるの… 扶養控除は該当しませんが、「医療費控除」の対象になる可能性があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

民法 第3条 第1項 私権の享有は、出生に始まる。 つまり権利義務の主体になるのは出生をもって可能になります。出生前に扶養家族にすることはできません。 出生前に出生したとされるのは相続だけです。 民法第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

嫌な話しですね。 死産の場合は出生届を出せませんよね? と言う事は扶養家族にならないと言う事に・・・・・ 必然的に税金の計算の対象にもならないですね。

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