- ベストアンサー
賞与につきまして
会社で予算時に組んだ賞与額(仮に給与の1か月分)を超えて 給与2か月分支払うことは、法律等で何かひっかかるのでしょうか? 経理に詳しくないのですが、税務上は、会計上は、といわれてよくわかりません。 詳しい方教えて下さい。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
予算はあくまで予算です。 予算通りにいかないのが世の常ではないでしょうか? 賞与を2カ月分だろうが3か月分支払おうが、会計上も税法上も問題ありません。 ただし、問題ないのは従業員に対する賞与のみです。 役員に対する賞与は、事前に届け出していない限り、経費として認められません。 会計上(決算書上)は役員賞与として費用となりますが、税法上は所得に加算され ます。(費用を否認される)
その他の回答 (3)
- uitinka
- ベストアンサー率20% (205/995)
回答No.4
それはあくまでも会社の問題です。次回から注意しましょうね(^・^) 最後の質問ですが税務上と云うけれど,これは内国税の賦課徴収に関する事は,例えばボーナス100万円の場合は○○%とと決まっているので表に基づいて控除すればよいのです。 会計上と云うのは,総勘定科目による会計法に基づいていればよいのです。 例えば給与は所得税30万円は10%よ,賞与は100万円は20%よ,これは表から,見つけ出して控除すればよいのです。表は税務署にあります。聞いてみてください。 役所・税務署は怖くない,優しいく教えてくれますTELしてください。(^・^)
- gaweljn
- ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.3
役員賞与で、税務署に予め届け出ている金額を超えて支払う場合には、超えた分について損金不算入となる。 それ以外については、社内の決裁その他必要な手続きをおこなっている限り、法律上の問題は特に生じない。
- key00001
- ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.1
賞与を増やした結果、赤字化したり、株主配当が出来ない様な事態に陥れば、株主総会が紛糾する可能性はありますが、法的には問題はありません。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 お答えありがとございます。 聞きたいことを全て教えて頂きありがとうございます!!!