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賞与支払届について
こんにちは。賞与支払届について質問ですが、6月25日に賞与がでました。額は66,000円なのですが、私だけに支払われました。(まだできたての会社なので・・・) それで、届を提出しなければならないと思うのですが、期限すぎてますよね、それでも提出していいのですか?それと賞与の分の保険料はあとから請求がくると書いてあったのですが、6月分の給与から引かなくても良かったのでしょうか?お願いします。
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>66,000円という額からも社会保険料などその欄に該当する額をひくのでしょうか? 金額に関わらず、被保険者であれば、たとえ1万円でも社会保険料は賞与から引かなければなりません。 保険料は次のとおりとなります。 健康保険料 66,000円×41/1000=2,706円 厚生年金 66,000円×67.9/1000=4,481円 もし年齢が40歳以上65歳未満であれば、これと別に介護保険料もかかってきます。 > それとも次の給与と合算したところに該当する額をひくのでしょうか? 最初に書いたとおり、本来は賞与支給時に天引きすべきものです。 天引きの時期と、社会保険料の会社への請求時期とは全く別のものと考えなければならないと思います。 ただ、現実に引いていないのであれば、気づいた時点の給料からでも引くしかないと思います。 ただ、会社によっては、賞与の額が少ない時に、天引きせず、賞与の届も故意にしない、というような所もありますが、それは間違った事です。
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- kamehen
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賞与支払届については、今からでも提出されたら良いと思います。 意外とウッカリで提出が遅れる会社も結構あったりします。 保険料については、賞与から差し引かれていなかったのでしょうか。 社会保険料については、基本的に翌月払いですので、本来、期限内に賞与支払届を提出していれば、会社の方では7月末に引き落とされる社会保険料の中に賞与分が含まれていたはずですが、今月届けたとすれば、9月末の引き落としになるのでは、と思います。 しかし、いずれにしても、賞与支給時に天引きすべきものですので、後から引かれる、という事はありません。 ひょっとして、会社が天引きも忘れていたのであれば、後ら引かれる可能性はありますが。
お礼
ありがとうございます。66,000円という額からも社会保険料などその欄に該当する額をひくのでしょうか? それとも次の給与と合算したところに該当する額をひくのでしょうか?もちろん厚生年金もひくのですよね・・・?すいません質問ぜめで・・・。良かったら教えていただけませんか。