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寄付金控除
寄付金の領収証が2枚ありまして 1枚目 領収55万(財団法人○○)但し、所得税法上の特別寄付 *当団体にたいする寄付金は東京都の条例指定対象寄付金です。 2枚目 領収4万(公益是財団法人○○) *特定公益増進法人への寄付金として取扱 *税額控除か所得控除が選択できます。 で申告書を作成してみました。 1枚目・・・確定申告A 19番48000円を記入(5万―2千円) 2枚目・・・ 28番4万円を記入(第二表は記入しないといけませんか?) 記入が合ってるか?よく理解できていないような気がします。 不明な点は補足しますのでよろしくお願いいたします。
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>1枚目 領収55万(財団法人○○)但し、所得税法上の特別寄付… >1枚目・・・確定申告A 19番48000円を記入(5万―2千円)… 55万円? 5万円の誤りで、寄付金控除を「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm とするならそれで良いです。 第二表も記入します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm >2枚目 領収4万(公益是財団法人○○)… >2枚目・・・ 28番4万円を記入… 「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm を取る場合は、寄付した額そのままではありません。 (40,000 - 2,000) × 40% = 15,200円 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1266.htm >(第二表は記入しないといけませんか?)… 第二表は寄付金控除を「所得控除」とする場合です。 「税額控除」を取る場合は、別途「公益社団法人等特別控除額の計算明細書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/09-2.pdf が必用です。 あと、「申告の手引き」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/01.pdf もご覧ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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>1枚目も2枚目も税額控除はできますか… その寄付先が下記のいずれかに該当するなら可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1260.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1263.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1266.htm
補足
ありがとうございました。結局のところ、どちらも所得控除(マイナス2千円)でやることにしました。
補足
ありがとうございます。 1枚目も2枚目も税額控除はできますか? 1枚目が所得控除、2枚目は税額控除でというふうになるのでしょうか? 教えてください。2枚目しか選択ができないとか・・・