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借地に建てている家屋の屋根修繕による値上げ

父親が困っているので、質問させていただきます。 父は現在、30年間以上借りている借地に、自分で家を建てて住んでおります。 最近、雨漏りがする様になり屋根の修繕をする必要が生じ、 借主に許可を得て修繕する事になり、また合わせて、 1階部をガレージに改装する事にしましたが、 その際に借主から借地代の値上げを要求されました。 (毎月の借地代5%+保証金5%) これら値上げに関しての連絡は、修繕と改装の承諾確認と ほぼ同時に口頭にて伝えられ、また屋根の修繕工事発注と 同時に支払う事と、連絡されたそうです。 父が言うには「他に行く宛も無く、出て行けと言われたら 困るのでやむなく支払った。」との事です。 しかし、どう考えても腑に落ちないのですが、 建物に関しては借家ではないので、土地の借主には 権利は無いはずだと思うのですが、 この様な屋根の修繕や改装に対しての値上げは妥当なのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます かなり前に聞いた話ですが...(聞いただけです) 基本的に建物の耐久度がUPする時は地主の承諾が必要... 瓦屋根をスレートやトタン屋根にするときは許可も不要... 単なる修繕については問題なかったと思いますが今回の場合は... 「1階部をガレージに改装する事にしましたが」 ここが微妙なのでは? 明らかな建て替えの場合などでは http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2shakukai.html  「司法判断でも承諾料は更地価格の 5-10 %くらい?」 http://okwave.jp/kotaeru_reply.php3?q=4725455  「【質問9】 それでは、増築、改築と修繕とはどう違うのですか。」 こんな事のようですね... 単なる屋根の修繕だけなら承諾は不要だとは思いますが...

sunroute
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 教えていただいたサイトを拝見しました。 今回の値上げは、ガレージへの改装に対する「承諾料」で、 屋根の修繕だけならば、値上げはなかった可能性が高いと言う事の様ですね。 これを踏まえて、地主さんに問い合わせてみます。