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借地借家法10条1項の「登記」について
借地借家法10条1項の「登記」において、建物の登記は親族名義の登記でも差し支えないとする説がありますが、その説を主張する理由として「借地借家法10条は居住権保護のための社会政策的立法であるから、同法の建物登記は第三者に不測の損害を生ぜしめるおそれのない限り、常に厳格に借地権者自身の名義である必要はない」というものがよくあげられているのですが、ここでいう「同法の建物登記は第三者に不測の損害を生ぜしめるおそれ」とは具体的にはどのようなものなのでしょうか。
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借地権がないと考えて土地を購入した人が典型例だと思います。過去の建物登記が残っているだけだという話を聞かされて、表札の名前も違うから信じて、土地を買ってしまう人もいそうですよね。