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借地借家法第三二条 ?
以前質問をしたことがありますが、再度アドバイスをいただきたく、質問させていただきます。 2年前に今のアパートに引越してきました。 当時全10戸のうち3戸が空きの状態で、上の階の2戸に関しては賃料は同額で、下の階は少し安い賃料でした。(当時の資料が手元にあります) すでに入居されていた他の部屋の料金はわかりません。 (私は2階に住んでいます。) 更新2ヶ月前になって、不動産屋から契約更新時に値上げするとの書面が送られてきました。 理由は他の部屋と比べて私の部屋が一番安いから、バランスを考えて値上げするとのこと。 この2年の間に、他の部屋の入れ替わりはあったと思います。 その時に不動産屋は、当時募集していた賃料から値上げをしたのかもしれません。 そこで、借地借家法第三二条というのがありますが、 今回の場合にも適用されて、値上げに応じる、または妥当な金額で手をうつしかないのでしょうか? 私としては値上げには反対です。(その旨の意思表示はしています。) よろしくお願いします。
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- TOGO123
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回答No.1
妥当な値上げでないと思い、その証明ができるなら 現在の家賃のまま支払いますと言えばそれでとおります 調停 裁判で最終判断されます 受け取りを拒否された場合のみ供託となります。
補足
質問の仕方が悪かったようで補足します。 入居当時は今の家賃で募集していたにも関わらず、その後、他の入居者の入れ替わりの時に値上げをして、すでに入居している者がそれに合わせて値上げされてしまうというのはよくあることなのでしょうか? (入居してから現在まで、特に設備が良くなったとか、アパート周辺が良くなったとかいうことはありません。) 当時の家賃の記載された資料はまだ保管しておりました。 これが、妥当な値上げではないという証明になりますでしょうか? 私は値上げには反対していて、その根拠を裏付けしたくお伺いしております。