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行政事件訴訟法30条裁量処分に関して

行政庁の裁量処分については裁量権の範囲をこえ、またはその濫用があった場合に限り裁判所はその処分を取り消すことができる と定められていますが (1)裁量処分とは何か (2)本条により裁量処分が取り消されることになる具体例 また裁量行為と裁量処分は意味が一緒なのでしょうか? 裁量についてよくわかりません… わかるかたどうかご教授お願いいたします…!

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

色々質問されているようですが、条文に関しての学問的回答を得たいのであれば、行政事件訴訟法逐条解説を読まれることをお勧めします。 図書館で検索すれば見つかるのではないでしょうか。きっとあなたの求めている以上の知識が身につきます。

参考URL:
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/35433.html
ak03mayuu
質問者

お礼

それが一番なのは重々承知であり人に聞くのは違うと思うんですが時間がなくてですね… 調べられることは調べているのですがいまいち… 前回投稿した際とても詳しくご教授戴いたので… 今回も質問してしまいました アドバイスありがとうございました