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こんな場合の賠償責任は?
隣地に戸建を建築しようとした業者が、基礎工事のコンクリート型を固定するために、無断で土地の境界にある自分のブロック塀に釘を打ち付けました この釘を勝手に引き抜いた結果、固定されていたコンクリート型が外れて、基礎工事が台無しになった場合、損害賠償の責を負うことになるのでしょうか? 実際に引っこ抜くつもりはありませんが、短気だったらどうなったかなと思いまして
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故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害することにより生じた損害について賠償する責任を負う(民法709条) 法律上、自分のブロック塀であっても釘を抜いて基礎工事が台無しになったら(相手に損害が発生したら)、その損害は賠償しなくてはなりません。(人命救助とか正当な理由があれば別です) 又、原則的に自力救済【何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすこと】は禁止されていますので、実際に釘抜いてしまったら損害賠償請求されてしまう可能性はあります。
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- tony3303
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回答No.1
それは、釘を打った方に責任がありますが、賠償と言うか図面でコンクリーを打ち治す事は簡単です、ブロックで有れば釘は簡単に抜けます、下の敷地境界コンクリーは簡単には抜けないはずです。
お礼
ご回答ありがとうございます やはりそうですよね 自分の塀に無断で打たれた釘だからといって、勝手に抜いて相手に損害を生じさせれば賠償するのが筋ですね それとは別に、塀の釘の穴も相手が賠償すべきではありますが 自分の敷地に無断で車を駐車させられたからといって、勝手には移動できないのとチョッと似てるかもしれませんね