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法規裁量行為と自由裁量行為&不利益処分
行政法のテスト勉強をしてたのですが この2つの問いがどうしてもわかりません 誰か教えてください 伝統的学説における法規裁量行為と自由裁量行為について 指摘した上で現代において相対化されたと言われる ことについて論じなさい 不利益処分の手続きについて訴訟と比較しつつ論じなさい この2つですお願いします
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前の問いに関しては、 http://uno.law.seikei.ac.jp/~uemura/chp7.html の 5 覊束行為裁量行為の相対化 を読めば、回答でます。 後の問いに関しては、 不利益処分の手続きは行政であり、合目的性、迅速性が前面に出ますが、訴訟は、真相の解明、人権の擁護という面が中心になるということを論ずることになると思います。