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行政法における指定とは?
最高裁(第二小法廷)平成17年07月15日判決についての レポート作成をしなければならないのですが… 医療法に基づく病院解説の許可と、健康保険法に基づく保険医療機関の指定の行政法講学上、どのような行為類型に該当するのか。 これら二つの性質の違いが行政裁量に基づいて明らかにしたいのです。 しかし、許可は分かるのですが指定というものが教科書等調べても さっぱり分かりません。行政法上指定とはどういう特徴を持っているのでしょうか?
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いわゆる、病院開設中止勧告事件ですね。処分性の議論が争点だとすれば(特にレポート内容の指定がなければ、こっちが本命と思いますが…)、行政行為の類型の問題にはならないと思います。 参考までに私見を上げるなら、保険医療機関の指定(健康保険法65条、63条3項1号)も、「許可」ではないでしょうか。理由としては、(1) 指定により保険診療ができる点で、「(指定前の)不作為義務、の解除」と考えられること;(2) 同法65条3項では、指定拒否事由(しかも裁量)が列挙されているに留まり、原則、指定されること(覊束裁量。指定について自由裁量ではない。)(したがって、「特許」ではなさそう);(3) 単に適合する事実の確認をするだけでなく、保険診療が可能になるという効果の発生がある(→「確認」ではない);等を考えています。あるいは、事実の確認+保険診療が可能になるという同法の効果に着目して、「公証」と捉える余地もあるかもしれません。 質問者さんの考えの参考になれば幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回レポート内容で指定されているのが、 行為類型のどれに属し、その二つに対する行政裁量の性質の違い ということですので処分性に関しては問題ないのかと思います。 本来でしたら処分性が主眼に置かれるのでしょうが… 回答者様のご意見大変参考になりました。 行政法の分野はどうも苦手で、回答を作る取っ掛かりも 見つけられなかったので大変助かりました。 進めるうちにまた分からないことが出てくるかと思います。 その際、このページか、新しく質問を立ち上げるかは分かりませんが また質問させていただくかと思いますので、その時にはどうぞよろしくお願いいたします。 ご回答本当にありがとうございました。